消費税の軽減税率について | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

消費税の軽減税率について

ご存知の通り、先週の金曜日に安倍総理大臣は消費税の10%への引き上げを、来年の10月から18ヶ月延期し、平成29年4月からの増税とする事を表明しました。
合わせて衆議院を解散し、12月14日に総選挙の投票が行われます。
その前日に発表された7~9月期の国内総生産速報値が、実質、名目ともマイナス成長となった事からも、消費税引き上げの延期判断は妥当であろうと思いますが、どうやら、10%の引き上げに際し、生活必需品に対する軽減税率の導入を検討しているようです。
この軽減税率というのは問題も多々想定されまして、国税庁のホームページで税務大学校での軽減税率の問題を考察したものがありますので、その内容を簡単に紹介します。
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/46/takada/hajimeni.htm
生活必需品といえば、まずは食料品が想定されますが、対象とする食料品をどう選定するかという問題があります。
諸外国では、贅沢品を限定列挙して軽減の対象から外すという方法をとっているようですが、またその贅沢品をどんな基準で選定するかという問題もありますし、結果として食料品全体という形にせざるをえないのかなと思われます。
また、飲食業との区分をどうするのか、又調理品はどう考えるのか?という問題も想定されます。
更に食料品以外の生活必需品はどこまで対象にするのかという問題も出てきます。
公共料金、医薬品等に加え、住宅、衣料品、書籍や新聞等も軽減を求めてくると思われます。
余談ですが苦笑せざるを得ないのは、新聞です。
社説において消費税の引き上げを主張しておきながら、新聞については軽減税率の適用を求めているのを見ると、どの面下げて要求しているのかと思ってしまいます。
それはさておき、結局は声の大きい業界の意見が通ってしまう事になりかねないという事が十分に想定されます。
また、私たちの仕事においては二重税率に伴い、消費税の申告が煩雑になってしまいます。
作業量が増えても、それを顧客が納得して申告料の値上げに応じてくれるかというと疑問があります。
ヨーロッパ型のインボイス方式を導入する、しないでも議論になってくるでしょう。
結局は、決まったら法律通りに粛々と仕事をしていかないといけないのですが、これだけは正直やめてくれないかなぁという思いで注目して行きたいと思います。
林田
本日の発言者:林田
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