生産緑地 | ブログ | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人がお届けするブログです。税理士の日々の想いや税務に関する情報をつれづれにつづります。

生産緑地

 バブル期の市街化区域農地は宅地化すべきものと考えられました。

 三大都市圏を中心として地価が高騰し、宅地の供給を増やすため、宅地化が促進されました。

平成元年には、土地基本法が制定され、「土地についての公共の福祉優先」「適正な活用」「投機的取引の抑制」「価値の増加に伴う利益に応じた適正な負担」の基本理念のもと、宅地利用の促進、宅地並み課税が進められました。

平成3年には、生産緑地法が改正され、三大都市圏の特定市について、面積基準を500㎡以上とし、宅地化するものと保全するものとに明確に区分されました。
今回の30年の期日は、この時の改正によるものです。

三大都市圏の特定市は生産緑地のみ、固定資産税は農地課税、相続税納税猶予が適用される。
ということになりました。