確定申告 | 業務案内 | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

0120-927-578 お電話での受付時間 平日9:00~17:00
お問い合わせ

確定申告

個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得の合計額について納める税額を計算して申告する手続きです。

所得に応じて税金を納付するための申告です!

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得の合計額について納める税額を計算して申告する手続をいいます。

谷税理士法人では、知識豊富なスタッフが事業所得、不動産所得、譲渡所得等の申告を行います。
必要な帳簿や書類の作成、申告書の作成から申告手続きまでをしっかりサポートします。
また、申告だけでなく、節税のチェックを行い、節税のご提案も行います。
ご相談は随時受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

申告義務がある人は?

確定申告の義務があるのは以下の方々です。

個人事業主 個人事業主の方は収入額や経費、控除額などを元に自分で税金の申告を行わなければなりません。
会社員 給与収入が2,000万を超える方
給与以外の所得が合計20万を超える方 など
公的年金等の受給者 所得控除を差引いて残額がある方
※源泉徴収されている方は必要ありません。
退職金の受給者 所得控除を差引いて残額がある方
※外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがあります。

会社員の方は通常会社が年末調整を行っていますので確定申告をする必要はありません。

※なお、平成23年度税制改正により公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者について、確定申告不要制度が創設されました。

上記以外にも確定申告をする必要がある場合もございますので、お心当たりのある方はお気軽にお尋ね下さい。

お金が還付される?

納め過ぎた税金が返ってきます!
確定申告をしなくてもよい場合でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっているときには、還付を受けることができます。

納め過ぎになっている
可能性がある方

源泉徴収されている方 一定額以上の医療費等(セルフメディケーション税制の場合もあります)の支払いがあった方
住宅ローンを組んだ方
災害にあった方
会社を年の途中で辞めた
年末調整の後に子供が生まれた方 など
予定納税されている方 確定申告をする必要が無くなった方など

上記のような方は、確定申告をすると税金が返ってくる可能性があります。
一度、納めた税金を返してもらうためには確定申告をしないといけません。
知らずに申告を行わないでいると返ってくるはずの税金が納めたままになってしまいます。
還付を受けるための申告については、納め過ぎていた年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
上記に心当たりのある方は、お気軽にご相談ください。

青色申告

ここでは、青色申告に関してご説明いたします。
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2つの申告方法があり、自分でどちらかを選ぶことができます。

但し、青色申告をするには、青色申告をしようとする年の3月15日までに、また、その年の1月16日以後に開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
白色申告は簡易的な帳簿への記帳で済みますが、青色申告はより厳密な帳簿への記帳義務が生じます。その分きちんと申告することで、以下のようなメリットを享受することができます。

青色申告をするメリット

  1. 1
    最高65万円が所得から控除される。
    複式簿記により青色申告をした場合には、最大所得から65万円の控除を受けることができます。しかし、複式簿記による記帳がない場合には、10万円しか控除されません。
  2. 2
    赤字が出たら、翌年に繰り越すことができる。
    赤字が出た場合に、3年間にわたり各年の黒字と相殺することができることや、前年が黒字の場合には当年の赤字を繰り戻して、収めた税金の還付を受けることができます。繰り越すか、繰り戻すかは比較し、有利になる方を選びましょう。
  3. 3
    家族への適正な給与額が全額必要経費になる。
    次に当てはまる場合、家族への適正な給与額を全額経費にすることができる。
    事業主と生計を一にする配偶者・親族
    その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
    6ヶ月超、その事業主の営む事業に専ら従事していること。
    ※但し「青色事業専従者給与に関する届出書」をあらかじめ税務署に提出する必要があります。
  4. 4
    30万円未満の減価償却資産を一括経費にすることができる。
    30万円未満の減価償却資産を合計300万円まで経費にすることができます。こちらは平成30年3月31日までの期間限定の特例措置となります。
  5. 5
    貸倒引当金を経費に繰り入れることができる。
    貸し倒れ(回収不可)による損失の見込み額として、年度末に売掛金があった場合、その合計額の5.5%までの金額を経費に繰り入れることができます。

料金のご案内

確定申告の料金につきましては、下記ページで目安となる料金をご案内しております。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

料金案内はこちら

業務案内

業務案内トップへ