会社を設立する場合、非常に煩雑で多くの書類手続が必要になります。必要な書類の作成及び手続きについて、サポートいたします。
- [谷税理士法人]トップページ
- 業務案内
- 会社設立
当事務所は、設立後必要になる各種役所への届出、助成金の手続、融資の手続など、あなたの会社に必要なこと、メリットになることを税務の面からトータルサポートいたします。
設立時に会社設立の有利・不利の検討をおろそかにしたために目に見えない損失が数十万円以上発生していることがよくありますので、煩わしい手続きは地元京都で数多くの会社設立の実績と信頼を得ております谷税理士法人にお任せ下さい!
新設法人向けにネット@会計システムおよび導入特典も提供中!
どんな相談相手を
見つければいいの?
会社設立にあたって、最も重要な事は項目別に正しい、信頼できる相談相手を見つける事です。
営業なら、営業職の経験者。
技術なら、経験のある技術者。
広告なら、広告のプロ。
税務・会計なら、新設法人を多く手掛けているプロの税理士。
それぞれの必要分野に応じたプロフェッショナルを探しましょう。
自分ひとりの知識で会社を経営するのは、非常に危険です。
同じ税理士でも、新設法人ならではの問題や、課題点を不得意としている場合も多いのです。
資本金はどれくらい
用意したらいいの?
現在、株式会社は資本金が1円以上あれば誰でも設立することができます。
ただ、1円で設立した場合、結果的に増資する事になり苦労する企業も多いです。
最初の資本金の設定は非常に重要です。
この金額設定によっては、年間100万円以上損をしてしまうケースもあります。
結論から言うと、「起業段階では、資本金は1000万円未満にする」という事です。
状況や、設立する会社のビジョンによってはその限りではありませんが、資本金の設定の仕方で大きく節税できる事があります。詳しくはご相談ください。
出資金の割合は?
たとえば、あなたの起業する会社は共同経営で行うつもりでしょうか?
または、外部の人から出資金を集める予定ですか?
とにかく、最初に気をつけるべきなのは「社長の持ち株比率は、50%を超えているか?」という事です。
なぜか?
例えば、会社が銀行などからお金を借りた場合。代表取締役が連帯保証人となります。
万が一、会社がつぶれてしまったり経営状態が悪化した際に社長が持ち株50%以上を持っていなかった場合、株主総会で社長を解任され、借金だけが手元に残ってしまう可能性があります。
起業の段階では、社長の出資割合を50%以上にしておくのが得策といえるでしょう。
本店(登記住所)は
どう決めたらいいの?
最初の登記住所は、社長の自宅がおすすめです。
なぜか。
起業したての資金が苦しいときには、事務所を借りる固定費を抑えた方がいいです。
利益が見込めるようになってから事務所移転などを考えた方が登記住所変更などの手間を省く事が出来ます。
登記簿記載事項の変更にも多少ながらお金はかかります。
設立当初は、このあたりの資金も節約した方が良いと思いますので登記住所は、(もし世帯主が許せば)自宅の方が良いでしょう。
また、家賃を会社の経費に充てるかどうかは経営状況に応じてのケース・バイ・ケースです。
注)ローン控除を受けている場合などは、経費に充てない方が有利な場合もあります。
こちらはご相談ください。
設立の届出は
どこに出せばいいの?
設立時、必要な書類があります。
それは登記の書類です。
必要な書類をそろえ、登記する場所に応じた法務局に提出します。
自分で調べながら社長が自力で提出するか登記を代行する(主に司法書士事務所)所にお願いするのが一般的です。
必要な書類も、登記の状況により多少左右しますので、詳しくはご相談ください。
また、登記届とは別に「設立届」もあります。
こちらは税務署に届け出る書類の事です。
事業計画って?
まず、間違いなくやった方がいいというのが「事業計画書」の作成です。
もちろん、銀行や出資者から出資を募ったりお金を借りるのにも必須です。
それだけでなく、1年目の決算に向けてや役員報酬金額の設定など「業績をより緻密に予想する」ことは会社を経営する上で、全ての判断の基準になります。
また、会社のキャッシュフロー(現金の動き)を把握する癖づけをしましょう。
現金こそが、会社の血です。ですので、事業を興す際には必ず用意しましょう。
また、毎年書く習慣をつけましょう。
書き方は色々ありますし、特に決まった形式もありません。
こちらも、プロの税理士が書き方をご指導いたします。
また、助成金を受けられる制度もありますので、詳しくは「認定経営革新等支援機関が提供する支援に関する補助金等」ページをご覧ください。
決算期はいつにしたらいいの?
基本的には、自由に決めて大丈夫です。
ただ、創業して即決算を迎えてしまうと税制上、大損になる場合があります。
資本金1千万円以下の法人の場合、消費税は1期目、2期目は基本的には、免税事業者になります。(一部例外があります。)
1期目が短ければ、その分だけ免税の期間が短くなり損をしてしまいます。
また、初年度は売上高の変動も激しいため、なるべく決算までの日数は余裕を持たせた方がいいでしょう。
役員の給与の決め方は?
株主総会で報酬金額を決定します。創業当時は、創業者間での話し合いで決まります。
初年度の決算で、多額の利益を出すのはあまり理想的ではありません。
利益が出た場合、しっかりと経営者に配分し、経営者の金銭的体力をつけるのが理想的です。
経営悪化した際に、経営者から会社へ貸し付けを行いますので、経営者が潤沢に資金を持っている事は経営を安定させることにもつながります。
そのため、より精密な事業計画書の作成が必要です。
利益予測に応じて役員報酬を決めましょう。
また、役員報酬を決める際には状況に応じてかなり節税テクニックがあります。
ここは税理士に相談する事をおすすめします。
設立後届け出は
いつ出せばいいの?
会社を登記した場合、
税務署に設立後届出書や青色申告届出書、給与関係の届出書などを提出しなければなりません。
さて、いつ出すのがいいのか?
答えは簡単。一刻も早く提出するべきです。
役員の給与の決め方でも説明しましたが、決算までの予測が正確であればあるほど税制上得をするケースが多いです。
具体的には出た利益を、法人税で支払うのか、それとも役員報酬に充て、所得税で支払うのか。家族構成や適応される控除にもよりますが、大きく税金が変わります。
また、青色申告届出書など提出が遅れると特例が受けられず、損をしてしまう場合があります。
そのため、一刻も早く設立後届け出を行い予測するための期間を稼ぎましょう。
また、届出書の記入は手間がかかり面倒ですので、1年目は経営や営業に集中するため会計事務所などにお願いした方が良いでしょう。
役員の任期の決め方は?
登記する際に項目の一つとして、役員の任期を決定しなければなりません。 創業者一人で事業を行う場合は大丈夫ですが、最初の段階で複数の創業者がいる場合、任期は5年程度にしておいた方がいいでしょう。
望ましい事ではありませんが、意見の相違などにより経営者が分離する場合も現実としてはあります。
任期は短めに設定しておいた方が柔軟に対応できます。
労務管理に気をつけろ!
労務管理の設定を間違えることで「労務倒産」に陥るケースが少なからずあります。
具体的には、有給休暇や残業手当、休日出勤手当などを手厚く設定しすぎたせいで従業員の生産性よりコストが上回ってしまうケースです。
一度設定してしまうと、取り返しがつきません。
しっかりと机上で現実的なシュミレーションを行い、無理のない程度に設定するよう気をつけましょう。
このあたりは、実際の事例と比較するのがリスクが少なくて良いと思われます。
数多くの顧問先を持つ税理士などにご相談ください。
社長が立て替えた
お金はどうすればいい?
創業当初によくみられる現象として「社長がかなり経費を立て替えている。どのように対処したらいいのかわからない。」
経営者が立て替えた経費は、しっかりと資本金から返してもらいましょう。
そのためにも個人あての名義で領収書を取っておいてください。
無税で返してもらう事が出来ます。
それ以前に購入してしまったものに関しては「個人資産を会社に売却した」という形で対処します。
具体的な対処方法については状況や売却するもの、また売上状況と役員報酬額によって最善策が異なります。
こちらもプロの税理士にサポートしてもらい極力節税する事をおすすめします。
会社設立のご相談に関する料金につきましては、下記ページで目安となる料金をご案内しております。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。