免税事業者のインボイス対応 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

免税事業者のインボイス対応

 インボイス制度の開始が迫ってきました。財務省は、インボイスの申請件数が7月末までで約370万件に達したと報告。そのうち課税事業者の申請は約278万件、免税事業者は約92万件とのことです。
 
こうした中、免税事業者に取引価格の引き下げを求める事業者が約2割に上ることが民間企業の調査で分かりました。この調査によると、インボイス未登録の事業者への対応のうち、「登録事業者になってもらう」との回答が約50%で最多で「消費税分の取引価格の減額」は約17%、「取引を一部または完全にやめる」が約10%。「今まで通り消費税分を負担する」としたのは約2割にとどまったそうです。
 
実際に、独占禁止法違反につながる恐れがあるとして注意された事例が7月末時点で18件あったと発表されています。要因は、免税事業者が取引先から一方的に取引価格の引き下げを通告された事例がほとんどとのことです。
 
公正取引委員会は、インボイス発行事業者への登録の強要や一方的な取引価格の引き下げ、取引の打ち切りが独占禁止法や下請け法違反に当たる恐れがあると注意を呼びかけていますが、現場では免税事業者が取引から排除されるような動きが出ていることになります。
 
私達の顧問先様にはインボイス未登録の事業者もおられます。登録した方々への対応に目が行きがちですが、未登録の方へのフォローもしっかりする必要があると感じました。
 




本日の発言者:鎌田
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