生産緑地 | ブログ | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人がお届けするブログです。税理士の日々の想いや税務に関する情報をつれづれにつづります。

生産緑地

 本当に生産緑地は、ややこしくて、税理士泣かせです。

 私が経験した中で、一番困ったのは、道ずれ解除と呼ばれる生産緑地の解除でした。

 生産緑地をとれるのは、一団の農地として、500㎡以上あれば、選択できました。持っている農地が450㎡で、隣地の農地が1000㎡あって、隣にくっついて、生産緑地を受けていた時、隣地の所有者が農地を売却し、一団の農地が500㎡を切ることとなると、自動的に生産緑地を外されます。

 正直、その制度を知らなかったので、その450㎡の農地を生産緑地にし、相続税の納税猶予を受けていました。幸いなことに納税猶予地の20%を超えていなかったので、隣地と一緒に売却し、納税を済ますことができましたが、20%を超えていたら、とんでもないことになってしまいました。

 生産緑地の選択については、専門家とよく相談して、次の特定生産緑地についても検討が必要だと思います。