特定生産緑地 | ブログ | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人がお届けするブログです。税理士の日々の想いや税務に関する情報をつれづれにつづります。

特定生産緑地

  これから、特定生産緑地の選択の時期がやってきます。生産緑地をとっている皆様、いい機会ですから、相続について、今一度よく考えてみましょう。

 相続税の試算、農業の後継者、所有農地の周りの農地を見ながらの開発の可能性、色々考えなくてはなりません。是非とも専門家に相談してください。

 特定生産緑地制度では、面積要件が緩和されます。改正前は一団の農地で500㎡以上必要であったのですが、300㎡以上に変更されます。これにより、小規模農地の保全、道ずれ解除の回避ができます。

 農地なら、単独で300㎡はありますから。