特定生産緑地 | ブログ | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人がお届けするブログです。税理士の日々の想いや税務に関する情報をつれづれにつづります。

特定生産緑地

 生産緑地の指定から、30年が経過するまでに特定生産緑地の指定を受ければ、買取申出期間が10年間延伸され、その後10年ごとに更新が可能となります。

 税制面では、相続税の納税猶予、固定資産税の農地課税が適用でき、非常に有利になるのですが、農業を続けなければなりません。これからは、税金面だけではなく、農業を続けてくれる後継者がいるかも考えて、特定生産緑地の指定を受けるか、考えなくてはなりません。

 本当にいい機会ですから、専門家とよく相談されて、今後のことを考える必要があると思います。

 一度、相続税の試算だけでも、やってみるのはいかがでしょうか。