特定生産緑地 | ブログ | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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特定生産緑地

 特定生産緑地になると、建築の規制が少し緩和されます。

 改正前は、農業用施設に厳しい規制があったのですが、改正後は、農産物の直売所や加工施設、農家レストランも大丈夫になります。営農継続の観点から、認められるようです。

 とはいうものの、相続税の納税猶予では、現に耕作に供されている部分に該当しないので、猶予は受けれません。固定資産税は、生産緑地内宅地として、課税されます。

 納税猶予中の場合は、農業用施設の建設は、猶予の打ち切りに該当するので、十分注意が必要です。

 納税猶予を受けているときは、何もできないと考えるのが妥当です。