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谷税理士法人がお届けするブログです。税理士の日々の想いや税務に関する情報をつれづれにつづります。

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生産緑地

 バブル崩壊後の長期低迷により、土地に対する考え方も大きく変わってきました。

 都市農地の位置づけも変わってきました。人口減少に伴う宅地需要の鎮静化、緑がもたらす良好の景観や災害時の避難場所としての期待。

 都市農地に対する考え方も変わり、「都市農地を保全する」各種の政策が盛り込まれ都市農地所有者の選択肢が広がり、特定生産緑地制度も盛り込まれました。

 私たちからすると、30年間の間に、宅地化しなければならないと思っていましたが、これからは、農地として持ち続けてもらったらいいですよ、という感じに思えます。

 時代と供に、法律、特に税法は変わっていきます。今後も、同行に注意しながら、その人にとって、最善の選択を一緒に考えていきたいものです。

生産緑地

 バブル期の市街化区域農地は宅地化すべきものと考えられました。

 三大都市圏を中心として地価が高騰し、宅地の供給を増やすため、宅地化が促進されました。

平成元年には、土地基本法が制定され、「土地についての公共の福祉優先」「適正な活用」「投機的取引の抑制」「価値の増加に伴う利益に応じた適正な負担」の基本理念のもと、宅地利用の促進、宅地並み課税が進められました。

平成3年には、生産緑地法が改正され、三大都市圏の特定市について、面積基準を500㎡以上とし、宅地化するものと保全するものとに明確に区分されました。
今回の30年の期日は、この時の改正によるものです。

三大都市圏の特定市は生産緑地のみ、固定資産税は農地課税、相続税納税猶予が適用される。
ということになりました。

生産緑地

 生産緑地に対する考え方も時代と供に変わってきています。

 高度成長期、昭和40年代。

 私はまだ、学生ですから、本での知識ですが、都市計画法が制定され、市街化区域と市街化調整区域の線引きが行われ、市街化区域内農地は、宅地化を促進することになりました。

 昭和49年には、生産緑地法ができ、大規模の生産緑地は、将来の公共施設用地として位置づけられました。

 

生産緑地

 生産緑地制度導入のとき、今から29年前の話です。

 その時の話では、一度、生産緑地を選択すると、30年後か死ぬまで外せないという話でしたが、何年か経つと、高齢や病気で農業ができなくなったという理由で、結構、解除できました。ということは、固定資産税の減免を受けれたので、選択しておいた方が有利だったのかも知れません。

 その30年後が、2022年から、順次やってきます。

 一度に、生産緑地を解除して、宅地化を進めると、土地の価格が暴落するとか、色々なうわさが流れていますが、10年間の再延長も認められるので、暴落はないかとは思いますが、宅地の供給が増えるのは、確かです。

 今一度、大切な農地の今後を考える、いい機会かも知れません。

生産緑地

9月5日の日曜日に、当社の相続税のチラシを新聞に折り込みます。

2市1町を中心に織り込みますので、その内容の生産緑地の部分を書き出します。

これから数週間は、生産緑地について、あれこれ書きたいと思います。

  相続対策

2022年生産緑地問題への対策は大丈夫ですか?

・いつ指定を受けたのかわからない
・生産緑地の指定が解除されるとどうなるのか
・納税はどのくらい発生するの?
・今後どうすれば良いのか相談したい

このような相談に応じます。