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谷税理士法人がお届けするブログです。税理士の日々の想いや税務に関する情報をつれづれにつづります。

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特定生産緑地

 生産緑地の指定から、30年が経過するまでに特定生産緑地の指定を受ければ、買取申出期間が10年間延伸され、その後10年ごとに更新が可能となります。

 税制面では、相続税の納税猶予、固定資産税の農地課税が適用でき、非常に有利になるのですが、農業を続けなければなりません。これからは、税金面だけではなく、農業を続けてくれる後継者がいるかも考えて、特定生産緑地の指定を受けるか、考えなくてはなりません。

 本当にいい機会ですから、専門家とよく相談されて、今後のことを考える必要があると思います。

 一度、相続税の試算だけでも、やってみるのはいかがでしょうか。

特定生産緑地

 特定生産緑地になると、建築の規制が少し緩和されます。

 改正前は、農業用施設に厳しい規制があったのですが、改正後は、農産物の直売所や加工施設、農家レストランも大丈夫になります。営農継続の観点から、認められるようです。

 とはいうものの、相続税の納税猶予では、現に耕作に供されている部分に該当しないので、猶予は受けれません。固定資産税は、生産緑地内宅地として、課税されます。

 納税猶予中の場合は、農業用施設の建設は、猶予の打ち切りに該当するので、十分注意が必要です。

 納税猶予を受けているときは、何もできないと考えるのが妥当です。

特定生産緑地

  これから、特定生産緑地の選択の時期がやってきます。生産緑地をとっている皆様、いい機会ですから、相続について、今一度よく考えてみましょう。

 相続税の試算、農業の後継者、所有農地の周りの農地を見ながらの開発の可能性、色々考えなくてはなりません。是非とも専門家に相談してください。

 特定生産緑地制度では、面積要件が緩和されます。改正前は一団の農地で500㎡以上必要であったのですが、300㎡以上に変更されます。これにより、小規模農地の保全、道ずれ解除の回避ができます。

 農地なら、単独で300㎡はありますから。

生産緑地

 本当に生産緑地は、ややこしくて、税理士泣かせです。

 私が経験した中で、一番困ったのは、道ずれ解除と呼ばれる生産緑地の解除でした。

 生産緑地をとれるのは、一団の農地として、500㎡以上あれば、選択できました。持っている農地が450㎡で、隣地の農地が1000㎡あって、隣にくっついて、生産緑地を受けていた時、隣地の所有者が農地を売却し、一団の農地が500㎡を切ることとなると、自動的に生産緑地を外されます。

 正直、その制度を知らなかったので、その450㎡の農地を生産緑地にし、相続税の納税猶予を受けていました。幸いなことに納税猶予地の20%を超えていなかったので、隣地と一緒に売却し、納税を済ますことができましたが、20%を超えていたら、とんでもないことになってしまいました。

 生産緑地の選択については、専門家とよく相談して、次の特定生産緑地についても検討が必要だと思います。