医薬品の自己負担の新たな仕組み | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

0120-927-578 お電話での受付時間 平日9:00~17:00
お問い合わせ

ためばな

谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

医薬品の自己負担の新たな仕組み

 今年10月から医師が処方する一部の医薬品に関して、薬代が増える制度が始まりました。
 
先に開発された先発医薬品と、同じ効き目があり価格が安い後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)がある場合、先発医薬品の処方を希望すると特別の料金を支払う制度です。
 
特別の料金とは、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。
 
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として支払うことになります。ジェネリック医薬品がいくつか存在する場合は、価格が一番高い医薬品との価格差で計算します。
 
また、この特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えて支払うことにもなります。
 
例外として、ジェネリック医薬品で副作用が出るなど、先発医薬品を処方·調剤する医療上の必要があると認められる場合や、流通の問題などにより医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合には、特別の料金はかかりません。
 
ジェネリック医薬品では不安だが、薬代を少しでも抑えたいなら、医師や薬剤師に相談してみても良いのかなと思いました。




本日の発言者:鎌田
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

RECENT ENTRIES
最近の記事

CATEGORIES
カテゴリ

ARCHIVES
過去の記事