2018年02月 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

2018年02月

「2018年02月」の記事を表示しています。

平昌オリンピックについて

皆さんは平昌オリンピックを見ておられますか?
この週末はまさにオリンピック一色といってもいいほど、盛り上がりました。
羽生結弦選手と宇野昌磨選手が金、銀メダルを取った土曜日はとても興奮しました。
若い選手たちの活躍に元気をもらいました。 

この前スノボー競技の中継を見ていた時に、スタートに立つ選手の隣で編み物をしている人がいました。
なぜこんなところで編み物を!?そういえばこの光景はソチオリンピックの時にも見たのを思い出しました。

調べてみたら、編み物をしていたのはフィンランドのコーチでした。
この編み物は前回のソチオリンピックの時にチームの心理士の呼びかけで始まったものだそうで、
選手の気持ちを落ち着かせるためのものだそうです。
ソチオリンピックの時にはマフラーを編んでいましたが、
今回は大統領夫妻に誕生した赤ちゃんのために毛布を編んでいるそうです。
このコーチだけはなく複数の人で編んでそれをつなげているのだとか。
それにしても選手のパフォーマンスを高めるために面白いことを考えるものだと思いました。

あと1週間で閉会式を迎えてしまいますが、選手たちの頑張りを見ていると毎日が楽しく過ごせています。
3/9から今度はパラリンピックが始まります。
それぞれの選手が今まで頑張ってきたものを存分に発揮してほしいと思っています。




本日の発言者:吉田陽子
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オリンピック

先週の土曜日、羽生が勝って、羽生が負けたというややこしい日となりました。

フィギュアスケートの羽生結弦の金メダル、日本中が世界中が震えた瞬間でした。
皆さんはその瞬間を共に味わえましたか。
私は残念ながらライブで見ることはできませんでしたが、
それでも金メダルを知った瞬間は鳥肌がたちました。
まさに羽生伝説がここに生まれました。

その日からフリーで演じた「SEIMEI」とゆかりがある上京区の晴明神社には
沢山のファンがお礼参りに訪れているようです。羽生効果は当分続きそうです。
オリンピックもあと1週間、どれだけの夢と感動を与えてくれるのかまだまだ楽しみです。

私達は、その感動と喜びを糧とし、この忙しい時期を乗り越えるとともに、
これからもお客様に最高のパフォーマンスを届けれるようステップアップし続けていきたいものです。

この冬季オリンピック、次は北京なのですが、4年後の北京オリンピックを待たずして、
2年後の夏季の東京オリンピックを是非生で、
欲を言うと張本か伊藤か誰かが金メダルを勝ち取る姿を生で、見たいと思いました。




本日の発言者:吉田
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繁忙期

2月も中旬にさしかかりましたが、世間ではインフルエンザの患者数が3週連続、
過去最多を更新していると発表されています。
今年は高熱が出ないこともあるB型の患者が例年の同時期に比べると多いという事ですが、
皆様体調はいかがでしょうか?

私は今のところ大丈夫ですがこの繁忙期でまだ慣れない生活サイクルになっているので、
疲れを溜め込まず適度にリフレッシュしてこの時期を乗り切っていきたいと思います。




本日の発言者:山川
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美容室での雑談

今日は先日、町内の用事で初めて立ち寄った魅力的な美容室の話をしたいと思います。
そこはお母さんと娘さんの2人でされている、こじんまりとした昔ながらのお店で、
店内も昭和の雰囲気そのままでした。

お客さんではないと分かった私にも満面の笑みで迎えてくれ、
座って座ってとお茶やらおまんじゅうやら出てきて、いろいろお話しさせてもらったのですが、
毎日いろんな世代のお客さんと接しているお二人は話の引き出しも多く、また聞き上手で、
数秒で終わる用事がついつい30分程経っていました。

経営者の一面もあり知識も豊富な上、気さくな人柄で相談相手になったりと、
そのお店全体のあたたかい雰囲気に、
来たお客さんはきっと自分と一緒でいい気分で帰られるのだろうなと思いました。

よく知らない相手と話をすることは難しいですが、
明るく楽しい話し方は人の心を和ませるのだなと改めて思いました
 




本日の発言者:松山

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仮想通貨の取扱い

昨年からずっと仮想通貨に関して急騰や下落、流出といった話題で世間は持ちきりになっていますが、
我々にとっては、お客様が仮想通貨の取引をされたときにどう扱うか、ということが大事になってきます。

国税庁では、ビットコインなど仮想通貨に関する所得の計算方法を具体例で説明する
「Q&A」をホームページで公表しています。
その内容を簡単に説明させていただくと、そこには前置きとして
「ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、
事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、
原則として「雑所得」に区分され、所得税の確定申告が必要」と書かれています。

但し、年末調整済みの給与所得者で、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下の方については、その他の所得が無い場合、確定申告は不要となります。

このQ&Aですが内容としては、①仮想通貨の売却 ②仮想通貨での商品の購入 ③仮想通貨の交換 ④仮想通貨の取得価額など計9項目の計算方法が書かれておりその中に、取引により得た所得については「申告分離課税ではなく、総合課税により申告が必要」と書かれています。

これから確定申告に時期に入りお客様と話す機会も多くなってきます。
話題が仮想通貨のことになる可能性が高いので、一度目を通して置かれてはいかがでしょうか。
 




本日の発言者:松本
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