谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。
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2022年04月
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令和4年税制改正大綱一部紹介
- 2022年04月25日
- ためばな
今回は足場の設置業を行う顧問先さんにご質問頂いた、「足場材のリースによる節税が今後できなくなる」という内容をご紹介したいと思います。
まず足場材のリースによる節税についてですが、
足場材は使用時に大量の部材を組み合わせますが、その一つ一つが10万円未満であるものがほとんどであるため、現行の税制では少額の減価償却資産として本来の耐用年数が3年であることに関わらず、その全額が購入時の損金となります。
そのため、副業として他の会社へ貸付を行う場合は大量に仕入れて損金に計上し、一方、その賃料は中長期に渡って益金となるため、一時的に大きな損金を作ることができるというスキームです。
しかし令和4年度の税制改正大綱によると、
『少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われているものを除く)の用に供したものを除外する。』
となりました。
つまり足場材のみならず、取得価額が10万円未満であっても、本業以外の貸付用として取得した場合は、本来の耐用年数に従って、減価償却することとなるようです。
この質問をして下さった顧問先さんは、現状貸し付けは行っておらず、今後行なっていくかもとのことだったので、この点にも留意してご相談に乗りたいと思います。
本日の発言者:儀俄
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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まず足場材のリースによる節税についてですが、
足場材は使用時に大量の部材を組み合わせますが、その一つ一つが10万円未満であるものがほとんどであるため、現行の税制では少額の減価償却資産として本来の耐用年数が3年であることに関わらず、その全額が購入時の損金となります。
そのため、副業として他の会社へ貸付を行う場合は大量に仕入れて損金に計上し、一方、その賃料は中長期に渡って益金となるため、一時的に大きな損金を作ることができるというスキームです。
しかし令和4年度の税制改正大綱によると、
『少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われているものを除く)の用に供したものを除外する。』
となりました。
つまり足場材のみならず、取得価額が10万円未満であっても、本業以外の貸付用として取得した場合は、本来の耐用年数に従って、減価償却することとなるようです。
この質問をして下さった顧問先さんは、現状貸し付けは行っておらず、今後行なっていくかもとのことだったので、この点にも留意してご相談に乗りたいと思います。
本日の発言者:儀俄
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紅茶の効能
- 2022年04月18日
- ためばな
みなさんは疲れたり、気分転換したいときにコーヒーを飲みますか?
紅茶を飲みますか?
コーヒーも紅茶もリラックスや疲労回復の効果はあるそうでうす。
しかし紅茶にはL-テアニンという成分が含まれており、このL-テアニンとカフェインの
コンビネーションが集中力・記憶力などを向上させ、仕事や勉強がはかどる可能性があるとのことです。
仕事で行き詰ったり取り掛かっているタスクに注意を集中したいとき、仕事の合間の休憩に紅茶を飲むことは理にかなっているそうです。
ティータイムとして楽しむなら好きな飲み方で好きな飲み物を飲むのが一番ですが、効能を最大限に活かすなら紅茶はストレートティーで飲むほうが効果的だそうです。
みなさんも試してみてはいかがですか?
本日の発言者:大村
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紅茶を飲みますか?
コーヒーも紅茶もリラックスや疲労回復の効果はあるそうでうす。
しかし紅茶にはL-テアニンという成分が含まれており、このL-テアニンとカフェインの
コンビネーションが集中力・記憶力などを向上させ、仕事や勉強がはかどる可能性があるとのことです。
仕事で行き詰ったり取り掛かっているタスクに注意を集中したいとき、仕事の合間の休憩に紅茶を飲むことは理にかなっているそうです。
ティータイムとして楽しむなら好きな飲み方で好きな飲み物を飲むのが一番ですが、効能を最大限に活かすなら紅茶はストレートティーで飲むほうが効果的だそうです。
みなさんも試してみてはいかがですか?
本日の発言者:大村
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税制改正
- 2022年04月11日
- ためばな
令和4年度の税制改正で特定株式の配当所得と譲渡所得の課税方法が変更になるようなので、紹介させていただこうと思います。
現行制度では、特定株式の譲渡所得と特定配当等について、所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式(申告不要制度、申告分離課税、総合課税)を選択できますが、令和6年度分以後については、所得税と住民税の課税方式を一致させることになります。
そもそも源泉徴収ありの特定口座で受け入れた配当や株式の譲渡は申告不要ですが、過去の株式等の譲渡損失を繰り越していて、本年分の利益と通算するために申告分離課税を選択したり、配当控除を受けるために総合課税を選択して所得税を申告し、住民税は申告不要制度を選択することで住民税の税負担を減らすことができました。
しかし今回の改正で、申告不要制度以外の方式を選択した場合には、住民税の所得計算をする際に配当所得等が追加で計上されるため、住民税が増加するだけでなく、健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料の負担も増え、医療機関での自己負担割合にも影響するため、どの課税方式で申告するのかを慎重に判断しないといけません。
なお、令和6年度分の住民税は令和5年分の所得を基に計算されるため、令和5年度分の所得税の確定申告からこの改正が影響してくる点にも注意が必要です。
本日の発言者:鎌田
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