谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。
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2025年02月
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冷蔵庫の買替
- 2025年02月03日
- ためばな
昨年末、冷蔵庫の調子が悪くなり、冷凍品が全て溶けだしているのに気づきました。
急いで出張修理を依頼しましたが、部品も製造中止とのことで結局買い替えることとなりました。冷蔵庫の寿命は一般的に8~12年とのことで、部品も製造中止から9年しか保有されないとのことです。
今回の冷蔵庫の件では冷凍食品のロスだけで済みましたが、最近、家電の老朽化が原因の火災も増えているようです。
今回の件で家電には寿命があることを再認識したため、計画的に買い替え時期の検討をしていくとともに、買い替えの際には安全性の高い機器の選定と適切な使用方法を心がけるべきだと感じました。
本日の発言者:濱崎
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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急いで出張修理を依頼しましたが、部品も製造中止とのことで結局買い替えることとなりました。冷蔵庫の寿命は一般的に8~12年とのことで、部品も製造中止から9年しか保有されないとのことです。
今回の冷蔵庫の件では冷凍食品のロスだけで済みましたが、最近、家電の老朽化が原因の火災も増えているようです。
今回の件で家電には寿命があることを再認識したため、計画的に買い替え時期の検討をしていくとともに、買い替えの際には安全性の高い機器の選定と適切な使用方法を心がけるべきだと感じました。
本日の発言者:濱崎
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iDeCo改正案について
- 2025年02月03日
- ためばな
近年、厚生年金の加入要件の見直しが議論され、年金についての関心が高まっているところですが、昨年12月に発表された令和7年度税制改正大綱の中に、私も細々と掛けているiDeCo(個人型確定拠出年金)の改正案がありました。
一つは拠出限度額の引き上げ
①自営業などの第1号被保険者
(国民年金基金との合計)月額6万8000円→7万5000円
②企業年金のない第2号被保険者
月額2万3000円→6万2000円に引き上げ
③企業年金のある第2号被保険者
月額5万5000円-(各月の企業型DCの事業主掛金+DB等の他制度掛金相当額)
ただし上限が月額2万円
→月額2万円の上限が廃止された上で
月6万2000円-(各月の企業型DCの事業主掛金+DB等の他制度掛金相当額)
と第二号被保険者にとっては拠出額が大幅に引き上げられる見込みです
Idecoのメリットは
①掛金が全額所得控除
②運用商品に人気の投資信託があり、運用益は非課税
③受取時にも税制優遇(退職所得又公的年金控除)
④加入年数にもよるが、60歳~75歳まで受取開始時期の設定が自由に決められる
⑤小規模企業共済と同じく差押え禁止財産
デメリットとしては
①最速でも60歳まで現金化不可
②運用成績によっては目減りする可能性
③各種手数料が必要
⓸他の退職金との退職所得控除額の調整期間が一番長い
ideco受給前の19年間、後の4年間に受給する退職金と調整されてしまう
今回の改正では後の4年間が→9年間に伸びる予定になっています。
退職所得課税については、抜本的な見直しについて継続審議ということですが、これだけ拠出限度額がアップしたら掛ける人も更に増えると思いますし、ある程度の年齢で受給の選択肢の多いお客様は、小規模企業共済、iDeCo、自分の会社からの退職金をどのタイミングで受け取るか、退職金で受け取るか、公的年金で受け取るか、死亡退職金で遺族が受け取るかという出口戦略を一緒に考えていかなければならないようになりそうです。
また調整期間が伸びることで改悪だと言われていますが、今のところ退職金の2分の1課税は残っていますし、受給年度をずらす事で税率も低くなる、公的年金控除も活用できる、また結果的に思ったほど税金で得をしなかったということは、それなりに将来に何らかの受給が出来ているということで、それはそれで幸せな老後ではないかと思っています。
それよりも、もしかすると明日倒れて働けなくなったりするかもしれないし、出来る限り課税は繰り延べて将来に備えるのは必要な事ではないかと思います。
本日の発言者:林田
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一つは拠出限度額の引き上げ
①自営業などの第1号被保険者
(国民年金基金との合計)月額6万8000円→7万5000円
②企業年金のない第2号被保険者
月額2万3000円→6万2000円に引き上げ
③企業年金のある第2号被保険者
月額5万5000円-(各月の企業型DCの事業主掛金+DB等の他制度掛金相当額)
ただし上限が月額2万円
→月額2万円の上限が廃止された上で
月6万2000円-(各月の企業型DCの事業主掛金+DB等の他制度掛金相当額)
と第二号被保険者にとっては拠出額が大幅に引き上げられる見込みです
Idecoのメリットは
①掛金が全額所得控除
②運用商品に人気の投資信託があり、運用益は非課税
③受取時にも税制優遇(退職所得又公的年金控除)
④加入年数にもよるが、60歳~75歳まで受取開始時期の設定が自由に決められる
⑤小規模企業共済と同じく差押え禁止財産
デメリットとしては
①最速でも60歳まで現金化不可
②運用成績によっては目減りする可能性
③各種手数料が必要
⓸他の退職金との退職所得控除額の調整期間が一番長い
ideco受給前の19年間、後の4年間に受給する退職金と調整されてしまう
今回の改正では後の4年間が→9年間に伸びる予定になっています。
退職所得課税については、抜本的な見直しについて継続審議ということですが、これだけ拠出限度額がアップしたら掛ける人も更に増えると思いますし、ある程度の年齢で受給の選択肢の多いお客様は、小規模企業共済、iDeCo、自分の会社からの退職金をどのタイミングで受け取るか、退職金で受け取るか、公的年金で受け取るか、死亡退職金で遺族が受け取るかという出口戦略を一緒に考えていかなければならないようになりそうです。
また調整期間が伸びることで改悪だと言われていますが、今のところ退職金の2分の1課税は残っていますし、受給年度をずらす事で税率も低くなる、公的年金控除も活用できる、また結果的に思ったほど税金で得をしなかったということは、それなりに将来に何らかの受給が出来ているということで、それはそれで幸せな老後ではないかと思っています。
それよりも、もしかすると明日倒れて働けなくなったりするかもしれないし、出来る限り課税は繰り延べて将来に備えるのは必要な事ではないかと思います。
本日の発言者:林田
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