2021年10月 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

0120-927-578 お電話での受付時間 平日9:00~17:00
お問い合わせ

ためばな

谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

2021年10月

「2021年10月」の記事を表示しています。

マイナンバーカード保険証について

10月20日からマイナンバーカード保険証が本格運用となりました。
マイナンバーカード保険証利用は、国民健康保険も社会保険も対象となります。
メリットとしては、保険証を提示する必要はなく、カードリーダーにマイナンバーカードを置いて顔認証すると保険証がなくても本人確認ができます。
また、薬の情報などが自分でつたえずとも医療機関に把握してもらえて、医療費の領収書の管理が不要になり、医療控除の確定申告が簡単にできるようになる点や
一度登録すれば、転職や退職、引っ越しをした場合も再度登録の必要はなく利用することができます。
デメリットとしては、まだ始まったばかりの制度なので、すべての医療機関や薬局で
対応ができるわけでなくカードリーダーが5%しかないのが現状です。
マイナンバーカードの普及率は現在38.4%だそうです。
制度の普及のためには、まずはカードそのものの交付率を高めていくことが
求められますが、現在まだ普及率が低いのが、気になる所です。




本日の発言者:藤田
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

情報の見極め方

皆さんは厚生労働省が発信する『eJIM(イージム)』というサイトを知っていますか?
このサイトは民間療法をはじめとする相補・代替え療法についてエビデンスに基づいた情報を紹介しています。あくまでも、特定の療法を勧めることや制限するのを目的とせず情報を元に、どう向き合うか、どう利用をするか判断するための材料というスタンスです。
このサイトは食事やサプリメントの摂取からがん治療などについて行政機関が発行するパンフレットや冊子、アメリカの研究機関のサイトから補完・代替療法に関する項目を日本語訳して提供しています。
そういった情報が提供されているなかで、このサイトに感銘をうけたのが「情報の見極め方」というトピックスです。閲覧者に情報を提供して終わりではなく、そこからどう吟味して考えるかという方法も伝授しています。
こういったサイトを利用する人は何かしらの不安を持っているでしょうし、その気持ちに寄り添いつつも冷静な判断を促す内容は、医療以外にも通ずる普遍的な考え方だと思います。
「情報を見極めるための10か条」という思考の基本がまとめられているので紹介します。
 
  • 「その根拠は?」とたずねよう
  • 情報の偏りをチェックしよう
  • 数字のレトリックに注意しよう
  • 出来事の「分母」を意識しよう
  • いくつかの原因を考えよう
  • 因果関係を見定めよう
  • 比較されていることを確かめよう
  • ネット情報の「うのみ」はやめよう
  • 情報の出どころを確認しよう
  • 物事の両面を見比べよう
 
サイトではそれぞれの条項について、さらにかみ砕いて説明してあります。
現代はインターネットの発達により多くの情報を取得しやすいですし、また容易に個人が情報発信できる時代です。それだけに情報が多く、自分にとって耳障りのいいものも出てくるのでそれに満足しがちです。改めてきちんと精査できているのか基本に立ち返る気持ちを忘れずにいたいものです。
また、逆に伝えたい情報があるときに条項の内容を意識して説明すると、相手により納得してもらえるのではないでしょうか。




本日の発言者:福島
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

インボイス制度導入にあたって

令和5年10月1日から導入が予定されている消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)。制度の根幹である、適格請求書発行事業者の登録申請手続がこの10月1日から始まりました。
簡単にいうと、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書(以下インボイス)がないと、買手の事業者は支払った消費税の控除が出来なくなる(経過措置が3年+3年=6年あり)。またインボイス発行事業者になろうとすると、事前に税務署で登録する必要があり、登録するには消費税の課税事業者になる必要があるというものです。
 
では、この制度はどういう影響をもたらすのでしょうか。
 
まず、免税事業者の方、又は免税事業者と課税事業者を行ったり来たりされている事業者の方はインボイス発行事業者になるかならないかの選択を迫られます。
対事業者で商売されている方は、得意先の反応を見ながら決定する事になるのでしょうが、更に悩ましいのは、一部の顧客にインボイスを要求される事業者さんです。これに対応しない事によってどれぐらいの売上が減少するのか想定しないといけないですし、制度が始まってからやっぱり対応するといった場合登録されるまでのタイムラグが生じます。
 
また、買手の事業者の方も、現状免税である事業者さんとの取引をどうするのか考えなければなりません。インボイス発行事業者になってもらうのか、取引を見合わせるか。
控除できなくなる消費税相当額の減額を要求するという事も考えられますが、下請法や独占禁止法に抵触するか現状でははっきりしていません(公正取引委員会の2月の独占禁止懇話会議事録では、こういう意見に対し貴重な意見として今後の参考にしたいとの対応)
そして会計処理においても、インボイスのない取引について区分する必要が出てくるので、関与先さんへのお知らせや指導をしていかなければなりません。
 
このように色々と検討が必要になってくるので、一応の登録期限である令和5年3月末までの時間を有効に使って、お客さまに発信していこうと思います。
 




本日の発言者:林田
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

宣言解除後も油断せずに

緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が9月30日をもって全都道府県で解除され
ました。2回目のワクチン接種を終えた人は、国民の58%、65歳以上の高齢者では、
89%に上ります(9月29日公表)ワクチン効果もあり新規感染者数は減少に向かっています。
文化庁は2020年度の国語に関する世論調査の結果、新型コロナウイルスに関連して使われる言葉について尋ねたところ「不要不急」「3密」「コロナ禍」「スティホーム」「濃厚接触」「ソーシャルディスタンス」「クラスター」「ウイズコロナ」「人流」
などこれほど多くの新しい言葉が日常生活の中で交わされるようになるのは、まれなことのようです。コロナと戦って1年半、人のつながりの大切さ、あたり前の日常生活に感謝できました。これからも油断せずに、コロナ対策の基本である人と人との距離をとること。マスクを着用すること。咳エチケット、換気を心がけること。こまめに手を洗うことなど自分を守ることが社会を守ることになると信じて行動していきたいと思います。
 これから朝夕寒くなってきます。早いもので10月、体調に気をつけながら仕事に
取り組んでいきたいと思います。




本日の発言者:橋詰
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

RECENT ENTRIES
最近の記事

CATEGORIES
カテゴリ

ARCHIVES
過去の記事