2024年11月 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

2024年11月

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ラクに働ける体つくり

 12年近く乗っている電動アシスト付き自転車ですが、最近キイキイと音がしたりスタンドが上がりにくかったりと不調だったのですが、掃除をしてグリースを塗ってタイヤに空気を入れ手入れをすると、とてもスムーズに動くようになりました。電動アシスト付き自転車に乗っていたせいか、私も年齢とともに筋力の低下が気になり始めました。歳を重ねてもラクに動ける体!でいるためにスクワットやストレッチを習慣にするといいそうです。
スクワットには下半身の筋肉を鍛え、ストレッチは体を柔軟に保つことで怪我をしにくくなるそうです。また、スクワットには基礎代謝の向上、姿勢の改善、肩こりや冷え性の改善の効果もあるそうなので、これから寒くなり運動不足になりがちなので、少ない回数でも正しいやり方でやれば効果的ということなので隙間時間に試してみようと思いました。




本日の発言者:大村
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医薬品の自己負担の新たな仕組み

 今年10月から医師が処方する一部の医薬品に関して、薬代が増える制度が始まりました。
 
先に開発された先発医薬品と、同じ効き目があり価格が安い後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)がある場合、先発医薬品の処方を希望すると特別の料金を支払う制度です。
 
特別の料金とは、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。
 
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として支払うことになります。ジェネリック医薬品がいくつか存在する場合は、価格が一番高い医薬品との価格差で計算します。
 
また、この特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えて支払うことにもなります。
 
例外として、ジェネリック医薬品で副作用が出るなど、先発医薬品を処方·調剤する医療上の必要があると認められる場合や、流通の問題などにより医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合には、特別の料金はかかりません。
 
ジェネリック医薬品では不安だが、薬代を少しでも抑えたいなら、医師や薬剤師に相談してみても良いのかなと思いました。




本日の発言者:鎌田
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原付バイクの基準変更


来年原付バイクの法律が変わるのはご存知でしょうか。
これまでの原付免許では、総排気量50cc以下のバイクしか運転できませんでしたが、2025年4月から、最高出力4キロワット以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車まで乗車できる「新基準原付」の新制度が始まります。
この原付きの区分を見直す背景には、2025年11月から強化される排ガス規制が関係しています。新たな排ガス規制に合わせた50cc以下の原付バイクの生産は技術的に困難でコスト増が避けられないこと。海外での50cc以下の原付バイクの需要が低いことなどからメーカーが改正を求めたということがあったようです。
 
2025年11月からは50ccの原付バイクは販売停止となり新基準のバイクが発売される見込みです。まだ新基準の原付バイクの価格等の詳細はどのメーカーも発表しておらず、
現行の原付バイクと比べて価格が高くなるのか安くなるのかは不明です。
近々、原付バイクを買い替えるつもりだった方はどちらを買うか選択を迫られることになります。
なお、この改正に伴い軽自動車税が改正されるかどうかはまだ決まっていないそうです。



本日の発言者:大原
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いい夫婦の日

今週の金曜日「11月22日」は「いい夫婦の日」ですね。
 「いい夫婦の日」とは1988年ある財団法人が、「夫婦で余暇を楽しむゆとりあるライフスタイル」が提唱されたのが始まりです。
 日々慌ただしく過行く中で、パートナーや家族に感謝の気持ちを伝えるのは疎かになりがちです。安心して職場へ向かえるのは、パートナーや家族の支えあってこそだと思います。
 この機会に日々の感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。




本日の発言者:大野
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リバースチャージ方式とインボイスの関係


リバースチャージ方式とインボイスの関係について復習でご説明したいと思います。
まずリバースチャージ方式とは消費税の課税の方法で、国外事業者からの事業者向け電気通信利用役務の提供、また特定役務の提供については、その提供を受けた事業者が申告、納税を行う方法で、事業者向け電気通信利用役務の提供からは電子書籍や電子新聞などの個人消費者向けの役務の提供は除かれ、例えばインターネット上での広告サービスが事業者向け電気通信利用役務の提供にあげられます。また特定役務の提供は演劇やテレビの出演などで国外事業者が日本で役務を行う場合が該当します。こういった場合にその役務を受けた側の事業者が代わりに消費税額を計算し納税するとともに仕入での税額控除も行います。
国外事業者がインボイス登録事業者である可能性は極めて低く、インボイスの仕入税額控除の要件として適格請求書の保存の要件がありますが、この場合、適格請求書の保存は必要なく一定の事項が記載された帳簿のみで仕入税額控除が可能となっています。また、先ほどあげた電子書籍や電子新聞などの個人消費者向けの役務の提供はリバースチャージ方式には該当しない為、通常の仕入税額控除のみの対象となりますが、その場合は適格請求書が必須となり、適格請求書がない場合がほとんどですが8割特例の経過措置も受けることができません。ですが1万円未満が対象である少額特例の経過措置を受けることができる事業者は少額特例として仕入税額控除の適用を受けることができます。
あまりうちでは出会うことのないケースですが参考にしてみてください。



本日の発言者:渡辺
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