谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。
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改正電子帳簿保存法
- 2021年11月08日
- ためばな
来年年明けから改正された電子帳簿保存法がスタートします。電子帳簿保存法とは、法人や個人事業者の会計関係の書類を電子化して保存するという取り決めです。現行法では面倒な手続きがネックとなり電子化の促進には至らなかったため、改正により大幅に緩和され、これと同時に不正防止の措置も強化されます。
私たちが押さえるべき点は、受け取った書類のうち電子は電子で、紙は紙か電子かで保存するというところです。つまり電子データとして作成されたものを紙に印刷してそれだけ保存するのは不可ということになるようです。一方、紙で受け取った場合は、紙のままでもいいし、一定の要件を満たす場合は紙を破棄して電子だけ保存するということになります。ちなみに現行では、電子データは紙保存も可となっており、紙書類の電子保存は税務署に対して事前申請がなければ認められないので、今回の改正で、電子化が進めやすくなる感じです。
保管場所を取らなくて便利なデータ保存ですが、すぐに検索できるよう取引先や各月などにきちんと整理し、規則的にファイル名をつけることが大切になります。また保管期間の7年間、操作ミスや機器トラブルなどでデータを破棄してしまわないかいろいろ心配だなと思いました。
本日の発言者:松山
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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私たちが押さえるべき点は、受け取った書類のうち電子は電子で、紙は紙か電子かで保存するというところです。つまり電子データとして作成されたものを紙に印刷してそれだけ保存するのは不可ということになるようです。一方、紙で受け取った場合は、紙のままでもいいし、一定の要件を満たす場合は紙を破棄して電子だけ保存するということになります。ちなみに現行では、電子データは紙保存も可となっており、紙書類の電子保存は税務署に対して事前申請がなければ認められないので、今回の改正で、電子化が進めやすくなる感じです。
保管場所を取らなくて便利なデータ保存ですが、すぐに検索できるよう取引先や各月などにきちんと整理し、規則的にファイル名をつけることが大切になります。また保管期間の7年間、操作ミスや機器トラブルなどでデータを破棄してしまわないかいろいろ心配だなと思いました。
本日の発言者:松山
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健康的な歩き方
- 2021年11月01日
- ためばな
暑さも落ち着いて、外を歩くにはちょうど良い季節になってきました。
長引くコロナ禍によって、外出の機会が激減し、歩く量が減っている人も多いようです。
歩くことは健康維持を図るうえで効果的だとされていますが、歩く「量」「質」「タイミング」を意識して行うことで、大きく健康寿命に差が出るという研究があります。
結論から申し上げると、病気を予防する最良の歩き方は“1日8000歩”、
“そのうち20分間は速歩き”というものでした。
速歩きは、歌は歌えないが会話はできる程度の速さです。
1日あたりの歩数と速歩き時間によって、どのような病気が予防できるかも発表されています。
1日あたり2,000歩(速歩き時間0分)未満だと寝たきり、
5,000歩(速歩き時間7.5分)未満だと要介護、認知症、心疾患、脳卒中のリスクがあるとされています。
一方、1日あたり7,000歩、そのうち速歩き時間15分達成で、がんの予防になります。
1日8,000歩(そのうち速歩き20分)程度運動すると、体内にある長寿遺伝子が活性化し、健康長寿効果が最大限に発揮されるそうです。
運動に最適な季節は秋です。平均気温17℃くらいが、いちばん体を動かしやすいことが証明されています。
また、運動に適している時間帯は夕方です。人の体温は朝起きる直前がいちばん低く、だんだん上がって夕方にピークを迎え、夜になると再び下がります。
夕方に歩いて体温を上げておくと、寝つきが良くなり眠りも深くなるそうです。
みなさんの生活にも取り入れてみてはいかがでしょうか。
本日の発言者:松本
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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長引くコロナ禍によって、外出の機会が激減し、歩く量が減っている人も多いようです。
歩くことは健康維持を図るうえで効果的だとされていますが、歩く「量」「質」「タイミング」を意識して行うことで、大きく健康寿命に差が出るという研究があります。
結論から申し上げると、病気を予防する最良の歩き方は“1日8000歩”、
“そのうち20分間は速歩き”というものでした。
速歩きは、歌は歌えないが会話はできる程度の速さです。
1日あたりの歩数と速歩き時間によって、どのような病気が予防できるかも発表されています。
1日あたり2,000歩(速歩き時間0分)未満だと寝たきり、
5,000歩(速歩き時間7.5分)未満だと要介護、認知症、心疾患、脳卒中のリスクがあるとされています。
一方、1日あたり7,000歩、そのうち速歩き時間15分達成で、がんの予防になります。
1日8,000歩(そのうち速歩き20分)程度運動すると、体内にある長寿遺伝子が活性化し、健康長寿効果が最大限に発揮されるそうです。
運動に最適な季節は秋です。平均気温17℃くらいが、いちばん体を動かしやすいことが証明されています。
また、運動に適している時間帯は夕方です。人の体温は朝起きる直前がいちばん低く、だんだん上がって夕方にピークを迎え、夜になると再び下がります。
夕方に歩いて体温を上げておくと、寝つきが良くなり眠りも深くなるそうです。
みなさんの生活にも取り入れてみてはいかがでしょうか。
本日の発言者:松本
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マイナンバーカード保険証について
- 2021年10月25日
- ためばな
10月20日からマイナンバーカード保険証が本格運用となりました。
マイナンバーカード保険証利用は、国民健康保険も社会保険も対象となります。
メリットとしては、保険証を提示する必要はなく、カードリーダーにマイナンバーカードを置いて顔認証すると保険証がなくても本人確認ができます。
また、薬の情報などが自分でつたえずとも医療機関に把握してもらえて、医療費の領収書の管理が不要になり、医療控除の確定申告が簡単にできるようになる点や
一度登録すれば、転職や退職、引っ越しをした場合も再度登録の必要はなく利用することができます。
デメリットとしては、まだ始まったばかりの制度なので、すべての医療機関や薬局で
対応ができるわけでなくカードリーダーが5%しかないのが現状です。
マイナンバーカードの普及率は現在38.4%だそうです。
制度の普及のためには、まずはカードそのものの交付率を高めていくことが
求められますが、現在まだ普及率が低いのが、気になる所です。
本日の発言者:藤田
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マイナンバーカード保険証利用は、国民健康保険も社会保険も対象となります。
メリットとしては、保険証を提示する必要はなく、カードリーダーにマイナンバーカードを置いて顔認証すると保険証がなくても本人確認ができます。
また、薬の情報などが自分でつたえずとも医療機関に把握してもらえて、医療費の領収書の管理が不要になり、医療控除の確定申告が簡単にできるようになる点や
一度登録すれば、転職や退職、引っ越しをした場合も再度登録の必要はなく利用することができます。
デメリットとしては、まだ始まったばかりの制度なので、すべての医療機関や薬局で
対応ができるわけでなくカードリーダーが5%しかないのが現状です。
マイナンバーカードの普及率は現在38.4%だそうです。
制度の普及のためには、まずはカードそのものの交付率を高めていくことが
求められますが、現在まだ普及率が低いのが、気になる所です。
本日の発言者:藤田
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情報の見極め方
- 2021年10月11日
- ためばな
皆さんは厚生労働省が発信する『eJIM(イージム)』というサイトを知っていますか?
このサイトは民間療法をはじめとする相補・代替え療法についてエビデンスに基づいた情報を紹介しています。あくまでも、特定の療法を勧めることや制限するのを目的とせず情報を元に、どう向き合うか、どう利用をするか判断するための材料というスタンスです。
このサイトは食事やサプリメントの摂取からがん治療などについて行政機関が発行するパンフレットや冊子、アメリカの研究機関のサイトから補完・代替療法に関する項目を日本語訳して提供しています。
そういった情報が提供されているなかで、このサイトに感銘をうけたのが「情報の見極め方」というトピックスです。閲覧者に情報を提供して終わりではなく、そこからどう吟味して考えるかという方法も伝授しています。
こういったサイトを利用する人は何かしらの不安を持っているでしょうし、その気持ちに寄り添いつつも冷静な判断を促す内容は、医療以外にも通ずる普遍的な考え方だと思います。
「情報を見極めるための10か条」という思考の基本がまとめられているので紹介します。
サイトではそれぞれの条項について、さらにかみ砕いて説明してあります。
現代はインターネットの発達により多くの情報を取得しやすいですし、また容易に個人が情報発信できる時代です。それだけに情報が多く、自分にとって耳障りのいいものも出てくるのでそれに満足しがちです。改めてきちんと精査できているのか基本に立ち返る気持ちを忘れずにいたいものです。
また、逆に伝えたい情報があるときに条項の内容を意識して説明すると、相手により納得してもらえるのではないでしょうか。
本日の発言者:福島
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このサイトは民間療法をはじめとする相補・代替え療法についてエビデンスに基づいた情報を紹介しています。あくまでも、特定の療法を勧めることや制限するのを目的とせず情報を元に、どう向き合うか、どう利用をするか判断するための材料というスタンスです。
このサイトは食事やサプリメントの摂取からがん治療などについて行政機関が発行するパンフレットや冊子、アメリカの研究機関のサイトから補完・代替療法に関する項目を日本語訳して提供しています。
そういった情報が提供されているなかで、このサイトに感銘をうけたのが「情報の見極め方」というトピックスです。閲覧者に情報を提供して終わりではなく、そこからどう吟味して考えるかという方法も伝授しています。
こういったサイトを利用する人は何かしらの不安を持っているでしょうし、その気持ちに寄り添いつつも冷静な判断を促す内容は、医療以外にも通ずる普遍的な考え方だと思います。
「情報を見極めるための10か条」という思考の基本がまとめられているので紹介します。
- 「その根拠は?」とたずねよう
- 情報の偏りをチェックしよう
- 数字のレトリックに注意しよう
- 出来事の「分母」を意識しよう
- いくつかの原因を考えよう
- 因果関係を見定めよう
- 比較されていることを確かめよう
- ネット情報の「うのみ」はやめよう
- 情報の出どころを確認しよう
- 物事の両面を見比べよう
サイトではそれぞれの条項について、さらにかみ砕いて説明してあります。
現代はインターネットの発達により多くの情報を取得しやすいですし、また容易に個人が情報発信できる時代です。それだけに情報が多く、自分にとって耳障りのいいものも出てくるのでそれに満足しがちです。改めてきちんと精査できているのか基本に立ち返る気持ちを忘れずにいたいものです。
また、逆に伝えたい情報があるときに条項の内容を意識して説明すると、相手により納得してもらえるのではないでしょうか。
本日の発言者:福島
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インボイス制度導入にあたって
- 2021年10月04日
- ためばな
令和5年10月1日から導入が予定されている消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)。制度の根幹である、適格請求書発行事業者の登録申請手続がこの10月1日から始まりました。
簡単にいうと、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書(以下インボイス)がないと、買手の事業者は支払った消費税の控除が出来なくなる(経過措置が3年+3年=6年あり)。またインボイス発行事業者になろうとすると、事前に税務署で登録する必要があり、登録するには消費税の課税事業者になる必要があるというものです。
では、この制度はどういう影響をもたらすのでしょうか。
まず、免税事業者の方、又は免税事業者と課税事業者を行ったり来たりされている事業者の方はインボイス発行事業者になるかならないかの選択を迫られます。
対事業者で商売されている方は、得意先の反応を見ながら決定する事になるのでしょうが、更に悩ましいのは、一部の顧客にインボイスを要求される事業者さんです。これに対応しない事によってどれぐらいの売上が減少するのか想定しないといけないですし、制度が始まってからやっぱり対応するといった場合登録されるまでのタイムラグが生じます。
また、買手の事業者の方も、現状免税である事業者さんとの取引をどうするのか考えなければなりません。インボイス発行事業者になってもらうのか、取引を見合わせるか。
控除できなくなる消費税相当額の減額を要求するという事も考えられますが、下請法や独占禁止法に抵触するか現状でははっきりしていません(公正取引委員会の2月の独占禁止懇話会議事録では、こういう意見に対し貴重な意見として今後の参考にしたいとの対応)
そして会計処理においても、インボイスのない取引について区分する必要が出てくるので、関与先さんへのお知らせや指導をしていかなければなりません。
このように色々と検討が必要になってくるので、一応の登録期限である令和5年3月末までの時間を有効に使って、お客さまに発信していこうと思います。
本日の発言者:林田
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簡単にいうと、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書(以下インボイス)がないと、買手の事業者は支払った消費税の控除が出来なくなる(経過措置が3年+3年=6年あり)。またインボイス発行事業者になろうとすると、事前に税務署で登録する必要があり、登録するには消費税の課税事業者になる必要があるというものです。
では、この制度はどういう影響をもたらすのでしょうか。
まず、免税事業者の方、又は免税事業者と課税事業者を行ったり来たりされている事業者の方はインボイス発行事業者になるかならないかの選択を迫られます。
対事業者で商売されている方は、得意先の反応を見ながら決定する事になるのでしょうが、更に悩ましいのは、一部の顧客にインボイスを要求される事業者さんです。これに対応しない事によってどれぐらいの売上が減少するのか想定しないといけないですし、制度が始まってからやっぱり対応するといった場合登録されるまでのタイムラグが生じます。
また、買手の事業者の方も、現状免税である事業者さんとの取引をどうするのか考えなければなりません。インボイス発行事業者になってもらうのか、取引を見合わせるか。
控除できなくなる消費税相当額の減額を要求するという事も考えられますが、下請法や独占禁止法に抵触するか現状でははっきりしていません(公正取引委員会の2月の独占禁止懇話会議事録では、こういう意見に対し貴重な意見として今後の参考にしたいとの対応)
そして会計処理においても、インボイスのない取引について区分する必要が出てくるので、関与先さんへのお知らせや指導をしていかなければなりません。
このように色々と検討が必要になってくるので、一応の登録期限である令和5年3月末までの時間を有効に使って、お客さまに発信していこうと思います。
本日の発言者:林田
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