雇用保険の育児休業等給付 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

雇用保険の育児休業等給付

令和7年4月より雇用保険の育児休業等給付として、2つの給付が追加されるためご紹介いたします。
 
1点目は「出生後休業支援給付」です。
この制度の目的は、共働き・共育てを推進する必要から、特に男性の育児休業取得の促進のための給付を上乗せしようとするものです。
 
子の出生直後の一定期間に、被保険者とその配偶者の両方が、14日以上の育児休業を取得した場合に、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
 
給付額は休業開始前賃金日額×休業期間の日数の13%で、育児休業給付と合わせて賃金日額の80%相当額が支給されます。実質的に給与から社会保険や税金を控除した手取りの10割相当額が支給されることになります。
 
2点目は「育児時短就業給付」です。
この制度の目的は、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した方への保証です。
 
雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を
受けることができます。
 
給付額は時短勤務中に支払われた賃金の10%で、
時短勤務前の90%以上の賃金を受けている者は、賃金と給付金との合計が時短前の賃金を超えないように給付率が調整されます。
 
顧問先からの相談があった場合などにご案内できると良いかと思われます。
 
以上




本日の発言者:山脇
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