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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

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「ためばな」の記事を表示しています。

ミラーリング効果

ミラーリングという心理学の効果を聞いたことあるでしょうか?
ご存知の方も多いと思いますが、相手と物理的・身体的行動を同一にすることで、心理的にも親しくなる技術のことをいいます。例えば、友達が嬉しそうに話していたら嬉しい表情で返す。相手からメールでよく送られてくる絵文字を使って返信をする。相手と同じ姿勢で会話をする。などをいいます。
ビジネスでも使えることとして
・商談中に相手と同じタイミングでお茶を飲む
・声の大小、トーンを同じに合わせる
・会話の中の相手の言葉を繰り返して相槌を打つ
などがあります。
ミラーリングは自然にさり気なく取り入れることが大切で「まねされている」と感じると、相手に不快感を与えてしまいます。
私生活で練習を積み、自然にだせるようになってからお客様に実践してみたいと思います。
 




本日の発言者:菅原
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年賀状


12月15日より、年賀状の引受がスタートしました。
SNSやメールで新年の挨拶を済ませたり、今年は郵便料金の値上がりなどにより、
年賀状を送るのを最後にする「年賀状じまい」が加速しています。
年賀状じまいのスタンプやはがきなどの商品も販売され、
品切れするところも出ているようです。
時代の変化に合わせて、挨拶のかたちも変わってきていますが、
はがきの年賀状にしかない良さも、違うかたちで残ってほしいなと思いました。



本日の発言者:菖蒲谷
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道路交通法の改正

令和6年11月より道路交通法の改正が行われ自転車のながら運転等の罰則が強化されました。
現行、ながら運転は5万円の罰金でしたが、改正により『ながら運転時』は6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金、『ながら運転中事故を起こした場合』は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金とのことです。その他、酒気帯び運転に対する罰則が新設されるとのことで、『運転者』は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、『自転車を運転するものに酒類を提供したもの』については2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっております。他にも2人乗り運転で同乗者にも罰則があるとの事で、車と同じくらいの罰則になった印象を受けました。
また、読売テレビによると、11月26日に大阪府内で施行後初の検挙が行われ、60日以下の運転免許停止の処分がされたとの事です。この処分は大阪の行政処分との事で、運転免許がない人にはないとの事で一部疑問視されてますが、自分も自転車を乗る時は飲まない事を徹底しないといけないなと感じました。




本日の発言者:坂本
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ペップトーク

ペップトークをご存知ですか。
日本ペップトーク普及協会のHPによりますと、アメリカでスポーツの試合前に監督やコーチが選手を励ますために行っている短い激励のスピーチです。と書いてありました。
大谷翔平選手の名言「あこがれるのはやめましょう。」もこのペップトークの話法にあてはまるそうです。
ペップトークは(1)受容、事実の受け入れ(2)承認、捉え方の変換(3)行動、行動変換(4)変換、背中の一押し―の四つの枠組みで構成するのがポイントで、スポーツに限らず、家庭や職場でも実践できることができるということで、ネットで例えを探してみました。
たとえば、家庭で子どもが宿題をやらないときの声掛けは、
受容→「今日、宿題多いよね。大変だね。」
承認→「でも、これだけ宿題が出されるくらい1年生の頃より賢くなったってことだよね。すごい!」
 行動→「まず1ページやってみる?」
 変換→「困ったら相談してね。」
とまぁ、こんな感じです。ポイントは、「〜しなさい」「〜しちゃだめ」など、命令形や否定的な言葉を使うのではなく、肯定的な言葉に変換しながら短い言葉でヤル気を引き出すのが有効です。
結構難しいなと思いましたが、日常生活のコミュニケーションスキルとして、良い方法だと思いました。





本日の発言者:佐々木
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雇用保険の一部改正

普段、税務関係の改正に目が行きがちですが、今回は令和6年5月に成立した「雇用保険法の一部を改正する法律」の一部を紹介したいと思います。
まず1つ目が失業給付の給付制限期間の短縮です。 失業した人にとってありがたい存在だった失業給付ですが、退職の理由が自己都合の場合、以前まで3ヶ月の「待機による給付制限」がかかっていました。これが2020年に2か月に改正、そして今回、令和7年4月1日以降は「1か月に短縮」、さらに、自ら教育訓練を行った場合は「給付制限すべてが解除」になることになりました。
次に、令和7年10月1日から教育訓練休暇取得時の給付金が創設されます。労働者が教育訓練に専念するために休暇を取得した場合、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合が支給される教育訓練休暇給付金が創設されます。 この給付金は雇用保険の被保険者期間が5年以上ある者が、教育訓練を受講するために無給の休暇を取得した際、離職時の基本手当の額と同額を被保険者期間に応じて支給されるものです。
 3つ目が、雇用保険の対象が週10時間以上にというものです。これまで雇用保険の対象となる被保険者の要件は「週20時間以上」でした。 少し先ですが令和10年10月からは「週10時間以上」になります。これが施行されれば多くパートやアルバイトが雇用保険の対象になります。
今回は主な3つを紹介しました。労働者にとっては退職しやすくなるなり、企業にとっては一定のスキルを持った即戦力の確保などメリットがある一方で、企業の雇用保険料の負担増加や資格取得、喪失などの手続きの手間の増加、そして離職対策などが課題になってくると感じました。




本日の発言者:儀俄
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