インボイス制度 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

インボイス制度

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。インボイス制度とは、「適格請求書保存方式」のことをいいます。
所定の記載要件を満たした請求書などが、適格請求書インボイスです。インボイスの発行、保存により消費税の仕入税額控除を受けることができます。インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
インボイス制度がスタートする令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。登録は課税事業者が受けることができます。免税事業者の方もご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討くださいと国税庁から案内が事業者の方に届いています。
先日、個人事業で一人親方のお客様からお尋ねのメールが届きました。「取引先から登録をされるのか尋ねてこられてどうしたらよいのでしょうか~」との内容でした。
インボイスの登録申請をされるか、されないかでこのようになりますとご説明はしましたが、免税事業者の個人事業主の方には、難し内容のようでした。私自身もしっかり学んで、お客様に寄り添い誠実に対応していけるよう、確定申告業務と併せて取り組んでいき、登録申請のお手伝いができるよう頑張っていきたいと思います。
 




本日の発言者:橋詰
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