谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。
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- インボイス 事務負担軽減措置1万円未満の判定単位
インボイス 事務負担軽減措置1万円未満の判定単位
- 2023年07月31日
- ためばな
基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられます。
これは、小規模事業者である買手の事務負担軽減措置(少額特例)ということです。
ここでいう「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る税込み金額が1万円未満かどうかで判定するため、
課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。
この考え方は、適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例における「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」の判定と同様となります。
この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が
3万円未満かどうかで判定されます。
したがって、月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することとはならないことに留意する必要があります。
例えば、5000円の商品を7月3日に購入、7000円の商品を同月10日に購入し、それぞれで請求・精算した場合は、それぞれ1万円未満の取引となり、少額特例の対象となります。
対して、5000円の商品と7000円の商品(合計額1万2000円)を同時に購入した場合は、1万円以上の取引として少額特例の対象外になります。
また、1回8000円のクリーニングを7月2日に1回、同月15日に1回行い、それぞれで請求・精算した場合は、それぞれ1万円未満の取引となり少額特例の対象となります。
このようにインボイスに関して、処理する者にとって細かな判定・判断基準が数多く出てきます。みなさん、大変だと思いますが、頑張って処理していきましょう。
本日の発言者:松本
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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