道路交通法の改正 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

道路交通法の改正

令和6年11月より道路交通法の改正が行われ自転車のながら運転等の罰則が強化されました。
現行、ながら運転は5万円の罰金でしたが、改正により『ながら運転時』は6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金、『ながら運転中事故を起こした場合』は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金とのことです。その他、酒気帯び運転に対する罰則が新設されるとのことで、『運転者』は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、『自転車を運転するものに酒類を提供したもの』については2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっております。他にも2人乗り運転で同乗者にも罰則があるとの事で、車と同じくらいの罰則になった印象を受けました。
また、読売テレビによると、11月26日に大阪府内で施行後初の検挙が行われ、60日以下の運転免許停止の処分がされたとの事です。この処分は大阪の行政処分との事で、運転免許がない人にはないとの事で一部疑問視されてますが、自分も自転車を乗る時は飲まない事を徹底しないといけないなと感じました。




本日の発言者:坂本
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