携帯代の落とし穴 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

携帯代の落とし穴

先日、中古車販売店の方とお話しする機会がありました。
消費税増税を前に、駆け込み需要が多くなってきているそうです。
しかし、最近契約の最後のローン審査の段階で、ダメになることが数件続いたそうです。
特に高級車を購入しようとする若者の間で、なかなかローンが組めないことがあるそうです。
一体なぜか?
あくまでも一つの要因ですが、銀行の残高不足によってたびたび携帯電話代の引き落としができていないことが関係しているらしいのです。
携帯電話代を細かく分けると、通話料や保険代の他に機種の端末代金が入っています。
(特に最近のスマートフォンは高額です)。
この端末代はだいたい分割払(分割支払金/賦払金)としてローンを組んでいる形になっているため、電話代の引き落としができなかった場合ローンの返済が滞ったことになってしまいます。
こういうことがたびたび重なると信用が下がっていくようです。
ここで怖いのが、本人には全く自覚がない、ということです。
本人が知らない間にローン審査の評価が下がっている。
このことに全く気付いていないということです。
私自身も、「気を付けなければいけないなぁ」と思いながら、その話を聞いていました。
今、確定申告で個人の申告資料をたくさん預かっていますが、中には預金残高が少なくなって引き落としが出来ずに、振込用紙で払っておられる方もいらっしゃいます。
ご本人がこのような事をわかっておられるのであれば良いですが、うっかりミスなどで残高不足になっておられる方には、ちょっとアドバイスをしてあげるのも必要かなぁと思いました。
松本俊彦
本日の発言者:松本
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