ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

ためばな一覧

「ためばな一覧」の記事を表示しています。

税務調査

国税庁が毎年「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」を発表していることを最近知ったので紹介したいと思います。これは文字通り個人事業主の1件あたりの業種別平均申告漏れ所得金額、追徴課税額、課税所得に対する申告漏れの割合を集計し、1件当たりの申告漏れ所得金額が多い上位10業種を表示したものです。直近のデータは令和元年7月から令和2年6月調査分なのですが結果は以下の通りです。
順位 業種目 1件当たりの申告漏れ所得金額 1件当たりの追徴税額(含加算税) 直近の年分に係る申告漏れ割合 前年の順位
  万円 万円
1 キャバクラ 2,897 834 93.7 -
2 風俗業 1,974 443 89.7 1
3 不動産代理仲介 1,774 478 30.6 14
4 システムエンジニア 1,365 176 53.2 -
5 機械器具、部品修理 1,357 230 56.4 -
6 焼肉 1,356 322 60.9 -
7 冷暖房設備工事 1,254 237 54.4 -
8 人材派遣 1,246 263 65.8 -
9 バー 1,245 249 71.7 11
10 ダンプ運送 1,233 174 64.5 6
国税庁HPより抜粋
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/shotoku_shohi/sanko02_01.htm




本日の発言者:大原
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京都一周トレイル


 京都市内には京都一周トレイルという京都市内をぐるっと伏見桃山から比叡山、大原、鞍馬を経て高雄、嵐山、苔寺に至る全長約80kmのコースが整備されています。
 先月末にこのトレイルコースの鞍馬から高雄間16.7kmを使ったトレイル大会が開催されて参加してきました。コロナ禍で再三延期をされての大会開催とあり、久々に京都トレイルを楽しんできました。
 このコースは4年前の大会で歩いているのですが、その時はまだ山歩きを始めて経験が浅く歩く距離もさらに10km程長かった為にゴールをするだけで精一杯で、周辺の景色を楽しむ余裕はありませんでした。今回は距離が短くなったので、単純には比較できませんが、前回のスタミナ切れの反省からこまめに適切な行動食の補給を心がけて日々の地道な山歩きの経験を重ねた成果からトレイル上を彩る紅葉や晩秋の里山の風景を楽しみながら余裕をもってゴールする事ができました。
 仕事においても日々の積み重ねから見直しや改善点を見つけて変化していけるように成長していきたいと思います。
 



本日の発言者:大野
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肩甲骨はがし


私は仕事柄肩こりや肩甲骨が結構凝ります。
先日youtubeで肩甲骨のはがし方についての動画を観て、それが結構効いたので今日はそれをご紹介させて頂きたいと思います。
 右肩が凝っているという仮定でお話しします。まず右腕をだらんとさせて、左手で右手首をつかみます。そして手首の皮だけを内側に回します。手首を回すのではなく皮だけを回すイメージです。そのまま5秒以上かけて腕を上にあげていきます。腕があがりきったらそのままの状態をキープして、こんどは右手首をつかんでいる左手で同じく手首の皮だけを外側に回します。外側に回すと今度は5秒以上かけて腕を下に下げていきます。
 これで1セットになり、1日に何回やっても構わないそうです。
 え、これで、と思われるかもしれませんが、3~4回やっただけでかなり痛みがなくなりました。今でも凝ってきたと感じたら、やるようにしています。
 皆様もよろしければやってみてはいかがでしょうか。



本日の発言者:池浦
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税制改革案

2022年以降の税制改正案として注目されているものをご紹介したいと思います。
まず1つ目が国土交通省からの住宅ローン控除の控除期間の延長と控除限度額の引き下げです。現行では控除期間が最大13年、これは今年2021年に改正されました。控除限度額は住宅ローン残高の最大1% となっております。
それを控除期間を15年、控除限度額を残高の最大0.7%とする案を出しております。また他にも限度額に関しては支払い利息を上限とする案もでております。これは低金利により金利が1%を割り込むことで控除額が支払利息額を上回るケースが多く出てきている背景により、こういった案が提出されましたが、住宅への投資を促すために行われた2021年の控除期間の延長の歯止めとならないよう年間の控除額を減らした上でさらに期間を延長するような案となったみたいです。
2つ目が贈与税の暦年贈与の廃止案です。
もっと公平に贈与税・相続税を課税していく
という内容で、生前贈与加算といって死亡前3年以内に故人から相続や遺贈により財産を取得した人が贈与を受けていた場合、その方の相続税課税価格に贈与額を加算する。という所より贈与税無税の部分を全て生前贈与加算に組み込むことになる案です。
3つ目が所得税の保険料控除額の引き上げです。
現行、生命保険と介護医療保険、個人年金保険の控除限度額の合計は12万円となっておりますが、それを15万円とする案です。近年、積立式となっている保険より大型台風や洪水など、自然災害の多発で保険金支払いが増加傾向にあることを踏まえ、損害保険会社が災害時の支払いに備えた準備金を積み立てると税負担が減る特例の拡充を求め、個人が契約しやすい環境づくりを目指したもののようです。
他にも多くあり毎年注目される税制改正ですが
いち早く情報を得て共有対策していけるようにこれからも注目していこうと思います。




本日の発言者:渡辺
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ふるさと納税

毎年この時期になると「ふるさと納税」の駆け込み寄付が増えます。
 この「ふるさと納税」で年末までに気を付けたいいくつかの点を紹介します。
  ①入金完了までを年内に済ませないと寄付金控除を受けられない。
 ②ポイント制や定期便を使い一時に返礼品が届くのを避ける。
 ③寄付先5ヶ所以内の「ワンストップ税制」の選択は意外と面倒。
  等です。
 また、「ふるさと納税」の寄付金控除が令和3年度の確定申告から申告手続が簡素化されます。これまでは、確定申告書に寄付金の受領者が発行する寄付ごとの「寄付金の受領書」の添付が必要とされていましたが、令和3年度からは、この寄付ごとの「寄付金の受領書」に代えて大手ふるさと納税サイトの特定事業者が発行する年間寄付額を記載した「寄付金控除に関する証明書」を添付することができることとされ、簡素化されました。つまり、特定事業者が1ヶ所であればその証明書一枚の添付で済むことになります。
 12月になると寄付の集中により、希望の返礼品が品切れになっていたり、届くのに時間がかかったりする場合があるので、寄付は早めにするのが賢明です。特に今年は、赤潮の異常発生による影響で、高級食材の「ウニ・イクラ」が高騰し、返礼品の打ち切りの自治体も出ているようですので、「ウニ・イクラ」狙いの方はお早めに。




本日の発言者:吉田
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