ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

0120-927-578 お電話での受付時間 平日9:00~17:00
お問い合わせ

ためばな

谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

ためばな一覧

「ためばな一覧」の記事を表示しています。

年金制度改正法

今日は4月開始の年金制度改正法の4つの変更点を簡単にご紹介させて頂きます。
それぞれ社会保険の適用拡大、在職定時改定制度の導入、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入要件の緩和です。
 
まず社会保険の適用拡大ですが、ざっくり言いますと、現状アルバイトやパートの方は社会保険の適用対象ではありませんが、従業員数500人超の企業については適用対象となります。
これが2022年10月からは100人超、2024年10月からは50人超となります。この人数だと顧問先様で影響がでてくる先もあるのではないでしょうか。
 
次に在職定時改定制度の導入についてです。
これは現行働きながら年金をもらっている人は会社を退職した場合に年金額の改定が行われます。しかしこの制度の導入で、算定基礎届の定時改定により、毎年年金の見直しが行われ、都度年金に反映され受取額が増えるというものです。
要は働き方改革に伴い、企業側で70歳までの継続雇用が努力義務となったことで、退職する前から年金額の見直しをしてあげますよというものです。
また60〜64歳の労働者について給与と年金の支給調整額について見直しが行われました。
現行60〜64歳は月額給与28万円、65歳以上は月額47万円で年金の一部または全部が停止となりますが、60〜64歳の方についても月額が47万円となります。
これらについては4月から変更となります。
 
3つ目は受給開始時期の選択肢の拡大です。
現行年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、本人が希望すれば60歳〜70歳までの間で変更することができます。
今回の改正で受給開始年齢の選択肢が60歳〜75歳までに拡大されました。
75歳まで繰り下げた場合、受取額はおよそ1.8倍ほどになるようですが、その代わり長生きしないと元はとれない計算になります。
こちらについても4月から変更となります。
 
 
最後に確定拠出年金の加入要件の緩和です。
こちらについては少し細かい改正になっているので、iDeCoについてだけ触れさせて頂きます。
それは加入年齢の引き上げと受給開始時期の選択肢の拡大です。
現行iDeCoは60歳未満しか加入できませんが、
これが65歳未満に引き上げられます。
また60歳〜70歳となっている受給開始年齢が
先程の年金の改正にあわせて、60歳〜75歳までに拡大されました。
 
以上が改正の内容です。
今の変更点の全部が直ちに業務に影響するわけではないですが、年金、社会保険は私達の業務に密接に関わっているので、大事なポイントは抑えておかないといけないなと思いました。
 




本日の発言者:池浦
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

災害時の連絡方法

2011年3月11日に東日本大震災が起こってから11年が経ちました。
 
当時、現地では電話やインターネットがつながらず、家族と連絡がとれなかった、
という話を耳にしたことがあるかと思います。
そのような教訓を生かし、今年3月11日の新聞に災害発生時の家族の連絡方法の決め方が乗っていましたので、ご紹介させていただきます。
 
1 集合場所・避難場所
家族が別々の場所で被災したとき、「どこで落ち合うか」「どこに避難するか」を決めておきましょう。
 
2 伝言メモの残し方
避難先などを伝えるメモを、家族に残す「場所」を決めておきましょう。
例えば「玄関のドアの裏側にガムテープで」など、具体的な方法も含めておくとなお良いです。
 
3 災害用伝言サービス
通信各社では災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言版、災害用伝言お届けサービスといった
各種の災害用伝言サービスを提供しています。実はこれらは相互に連携しておりません。
「どの伝言サービスに登録するか」や「登録する電話番号」を決めておきましょう。
 
4 連絡の中継点となる遠方の親戚・知人
災害時に連絡の取次をしてくれる遠方の親戚・知人の家を決めておきましょう。
 
とのことです。
 
私の場合、決めていたのは1の集合場所・避難場所だけでしたので、2番から4番は記事を読んで改めて必要性に気づかされました。
また、3番の災害用伝言サービスは緊急時になってから方法を調べようとしても、インターネットが繋がらない可能性があります。普段のうちに使い方を確認しておくことが大事とのことです。




本日の発言者:山脇
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

確定申告

確定申告に関することについて、最近申告漏れが多く所得税の税務調査の割合が高いインターネット取引等の種類が先日公表されました。
その順位はというと、
①ネットトレード(暗号資産など)
②ネット通販・ネットオークション
③シェアリングビジネス(クラウドソーシング・フリマアプリなど)
④ネット広告
⑤デジタルコンテンツ(アプリ配信など)
です。どうやらシェアリングエコノミーなど新分野の経済活動を対象に税務調査が増えているようです。
なかでも、一件当たりの申告漏れが多いのがネットトレード(暗号資産など)です。
昨今急拡大する暗号資産いわゆる仮想通貨の取引は、国税庁が5年前に取引の利益を雑所得として確定申告の対象とし取り締まりを強化しました。暗号資産から円への換金だけではなく、別の暗号資産への交換や、商品・サービスの購入も課税の対象とされたのです。
そんな中、SNS上では、「暗号資産同士の交換は非課税」といった誤った情報も出回り認識不足から巨額の追徴課税を求められるケースもあるみたいです。
税法上、所得額が20万円を超える副業は確定申告が義務付けられていますが、国税当局は意図的に申告を免れようとするだけでなく、申告自体を必要と認識していない人も多いのもこういったネット取引などの申告漏れを招いているとのことです。
私たちも、こうしたネット取引などの新分野の経済活動のしくみをよく理解して適正な納税が行われるように取り組んでいく必要があります。




本日の発言者:吉田
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

花粉-食物アレルギー症候群


本日は、花粉-食物アレルギー症候群についてお話させて頂きます。
花粉症の人が野菜や果物・大豆などを食べると唇・口・喉にイガイガ感やかゆみ、腫れなどの症状が起こることがあります。これを花粉―食物アレルギー症候群と呼びます。
原因は、花粉症のアレルゲンと似た物質が果物などに含まれているからだそうです。
花粉と似たアレルゲンをもつ果物や野菜には次の様なものがあります。
シラカバ・ハンノキ・・・リンゴ・桃・さくらんぼ・大豆・ピーナッツなど
カモガヤ・ブタクサ・・・メロン・スイカなど
ヨモギ・・・セロリ・にんじんなど
生で食べるとかゆくても、加熱すれば大丈夫なこともあるようです。
ただ、食物アレルギーはストレスや疲れから急に症状が現れる場合もあります。
確定申告の時期があともう少し続きますので、体調に気を付けて乗り切っていきたいと思います。



本日の発言者:山川
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

他力本願

今日は会社HPの自己紹介にも書いている私の好きな言葉【他力本願】についてお話ししたいと思います。
皆さまは他力本願と聞くと、どんなイメージが湧きますか?人に頼って、自分の力で乗り越えようとしない、といったマイナスなイメージが出てくる人が多いかと思います。が、本来の意味は全く違います。

「他力本願」はもともと仏教用語でした。
浄土宗の宗祖である親鸞が「他力といふは如来の本願力(ほんがんりき)なり」という言葉を残しています。
如来の本願力とは、修行や苦行、善い行いを続けた人だけではなく全ての人が幸せになれるよう、阿弥陀如来が慈悲の心で極楽浄土へ導いてくれる力、のことを指します。

つまり、他力とは「阿弥陀如来の慈悲の力」を意味し、
本願とは「如来が全ての人の幸せを願うこと」を意味することから、

他力本願の本来の意味は
如来の力で全ての人が幸せになれる!ということです。

今、一般的に使われている他力本願とは全く違う意味であったことに驚き、またそのギャップに惹かれ、
以来私の好きな言葉は他力本願になりました。

他にも、本来の意味とは変わって使われている言葉がたくさんあると思うので、皆さんも是非、普段何気なく使っている単語の本来の意味にも興味を向けてみてください!




本日の発言者:宮澤
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

RECENT ENTRIES
最近の記事

CATEGORIES
カテゴリ

ARCHIVES
過去の記事