2024年04月 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

2024年04月

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戸籍証明書の広域交付申請

2024年3月1日より法改正によって戸籍証明書・除籍証明書の請求が、最寄りの市区町村の窓口でも取得できるようになりました。
申請者本人が窓口に行って運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写真付き身分証明書を提示する必要があります。郵送や代理人の申請はできません。
請求できるのは本人の分だけでなく、配偶者、父母や祖父などの直系尊属、子や孫などの直系卑属の分まで請求できます。ただし、兄弟の分は請求できません。
また、全ての種類の戸籍や除籍を取り寄せることはできません。戸籍自体がコンピュータ化されているものに限られます。一部事項証明書、個人事項証明書の請求はできません。
請求できる範囲は限られていますが、法改正によって本籍地が遠方の方や、全国各地に戸籍があっても最寄りの1カ所で請求することができるので移動の手間が大幅に減ります。
 
ちなみに、マイナンバーがあればコンビニでも自分の分だけですが戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)または戸籍の附票の写し戸籍を取ることができます。しかし、市町村によって対応していない地域があったり、住んでいる市町村と本籍地の市町村が違う場合は利用登録申請をする必要があります。また、利用可能になるまで数日かかるので、事前に登録を済ませていつでも請求できるように準備しておく必要があります。
 
今後は戸籍証明書等の添付が省略する手続きも出てくるようです。
手続き時に書類自体が必要かどうか、自分自身で請求してもらう方が手間少ないかなど、こまめに情報を整理してお客様に案内できるようにしていきたいです。
 




本日の発言者:福島啓子
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