| ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

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虫嫌い

先日、地域事業で子供達と田植え体験をしてきました。
田んぼの泥の感触に一喜一憂している中、畦道にいる虫に大人たちが一喜一憂している姿もありました。
何故、大人になると虫が苦手になるのでしょうか。気になったので調べてみました。
まず、一番大きな原因は人が自然から遠ざかっている。都会に暮らすようになったことが大きいようです。そうすることで、虫を部屋など家の中でしか見なくなり、心理的に嫌悪感が増すようです。次に虫に接触する機会が減ることで、虫に対する情報が不足し、未知のものに対する恐怖が増すことにつながるそうです。また、周りからの情報に影響を受ける場合もあり、虫が嫌いな人からネガティブな情報を聞くことで虫に対して悪い印象を持ってしまうこともあるそうです。
これらの克服方法としては、しっかりと情報を取得し、変に怖がる必要がない。このように対処すればいいと、準備をしておくことが重要になります。
何事に対しても正しい情報を取得し、正しい判断をできるようにすることで、適切な行動を取れるようにしていきたいと思いました。




本日の発言者:政憲
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食生活と体調

皆さんは、ご自身に必要な栄養を十分に摂れていますか?
 先日突然舌が痺れだし、何を食べても強い苦みしか感じなくなる事がありました。病院に行っても特に異常はなくこれ以外の症状もなかったため、そのまま様子を見るということになったので、とりあえず思いつく限りのことを調べてみようと思いました。
 調べていくと、亜鉛不足が原因のひとつになることがわかりました。ビタミンや鉄分と違って、日常的に亜鉛の必要性を考えたことがなく、食生活の偏りを自覚していたので試しに亜鉛のサプリメントを摂るようにしてみました。その結果、飲み始めた翌日には舌の痺れ・味覚ともに普段通りに戻りました。
 このことで、食生活の偏りは体調に直結しているころを再認識したので、自分の体調に合わせて食事のバランスを考え、足りない分は栄養補助食品を積極的に取り入れようと思いました。皆さんも、体調の変化があれば、必要な栄養素が摂れているか、一つの要因として考えてみてください。




本日の発言者:瑞慶山
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連休明け

今年のGWは、緊急事態宣言やまん延防止等措置のない久しぶりの大型連休でした。
遠出をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
毎年連休明けになると、体調を崩したり、気持ちが落ち込んでしまう所謂五月病になる方が増えます。
夜更かしなどで生活のリズムが乱れてしまうことが原因です。
5月病にならないように対策として挙げられているのが、次の3点です。
・起床時間は普段と同じにする
・適度な運動をする
・日光を浴びる      
実際に罹ってしまった場合には、睡眠と入浴をするのが良いそうです。
今日からまた気持ちを切り替えて業務に取り組んでいきたいと思います。




本日の発言者:菖蒲谷
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夢なき者は理想なし
  理想なき者は信念なし
  信念なき者は計画なし
  計画なき者は実行なし
  実行なき者は成果なし
  成果なき者は幸福なし
  ゆえに幸福を求むる者は夢なかるべからず。

子どの入学式に参列した際、生徒代表の女の子がこの渋沢栄一の言葉を引用し、夢ある学校生活を過ごしたい旨を宣言していました。

春ははじまりのシーズンでもあり、

何かをチャレンジするのには、よい機会になると思います。

ワタシは、先月から毎日のお弁当をSNSにアップして、お弁当づくりのモチベーションを上げています。

4月は過ぎてしまいましたが、GWのおやすみがあるので、気持ちをリセットして何かをはじめるよい機会になるのではないでしょうか。




本日の発言者:佐々木
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令和4年税制改正大綱一部紹介

今回は足場の設置業を行う顧問先さんにご質問頂いた、「足場材のリースによる節税が今後できなくなる」という内容をご紹介したいと思います。
まず足場材のリースによる節税についてですが、
足場材は使用時に大量の部材を組み合わせますが、その一つ一つが10万円未満であるものがほとんどであるため、現行の税制では少額の減価償却資産として本来の耐用年数が3年であることに関わらず、その全額が購入時の損金となります。
そのため、副業として他の会社へ貸付を行う場合は大量に仕入れて損金に計上し、一方、その賃料は中長期に渡って益金となるため、一時的に大きな損金を作ることができるというスキームです。
しかし令和4年度の税制改正大綱によると、
『少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われているものを除く)の用に供したものを除外する。』
となりました。
つまり足場材のみならず、取得価額が10万円未満であっても、本業以外の貸付用として取得した場合は、本来の耐用年数に従って、減価償却することとなるようです。
この質問をして下さった顧問先さんは、現状貸し付けは行っておらず、今後行なっていくかもとのことだったので、この点にも留意してご相談に乗りたいと思います。




本日の発言者:儀俄
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