労働問題 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

労働問題

大学時代、所属していたゼミで、ゼミ生が卒業研究に選ぶテーマで一番多かったのが、労働問題でした。
過労死やブラックアルバイト、残業代請求など、みな切り口は違うものの、大きなくくりで言う労働問題に関心を持っていました。その中でも今日は職場でのハラスメントについてお話しします。

厚生労働省のホームページによると、ハラスメントの定義は、上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といつた「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること。
業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務上の適正な範囲」を超える行為が該当すること。とされています。また、ハラスメントの典型例を整理した6類型が挙げられています。
  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害
人間関係は難しいものです。人間には一人一人、さまざまな背景があります。
共感ができないからといって、理解をやめると、ハラスメントは容易に生まれると思われます。
近時、ハラスメントに限らず、労働問題に関心を持つ人は増えています。
自分の心や身体を壊さないためにも、弁護士に相談することは、1つの選択肢だろうと考えられます。




本日の発言者:大谷
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