遺言の日 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

遺言の日

最近、4/15に弁護士さんの講演会や無料相談をしますという広告などを見かけることが多いと思っていたら、今日、4月15日は「良い遺言」で遺言の日なのでそうです。これは近畿弁護士会が1998年に記念行事を行ったのが始まりとされていて、今では全国規模で4/15近辺で記念行事が行われているそうです。遺言といえば我々にも無関係ではありません。先般、民法で相続関係項目に改正があったことをうけ、2019年、2020年に施行される規定がいくつもあります。
自筆遺言の方式を緩和する法律は1月17日から始まっていますし、7月には相続人以外の親族に対する特別の寄与分の規定も始まります。遺言とは少しそれますが、分割協議前の預貯金の払い出しについても、現在は相続人全員の印鑑が要りますが、条件付きながら単独でも払い出しができるようになります。
また、来年には配偶者居住権の規定も始まります。
税法にしても民法にしても創設・改正されていく都度追いかけていくことは大変ですができるだけ情報を集めていこうと思います。




本日の発言者:橋本
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