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年金制度改正法
- 2022年03月22日
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今日は4月開始の年金制度改正法の4つの変更点を簡単にご紹介させて頂きます。
それぞれ社会保険の適用拡大、在職定時改定制度の導入、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入要件の緩和です。
まず社会保険の適用拡大ですが、ざっくり言いますと、現状アルバイトやパートの方は社会保険の適用対象ではありませんが、従業員数500人超の企業については適用対象となります。
これが2022年10月からは100人超、2024年10月からは50人超となります。この人数だと顧問先様で影響がでてくる先もあるのではないでしょうか。
次に在職定時改定制度の導入についてです。
これは現行働きながら年金をもらっている人は会社を退職した場合に年金額の改定が行われます。しかしこの制度の導入で、算定基礎届の定時改定により、毎年年金の見直しが行われ、都度年金に反映され受取額が増えるというものです。
要は働き方改革に伴い、企業側で70歳までの継続雇用が努力義務となったことで、退職する前から年金額の見直しをしてあげますよというものです。
また60〜64歳の労働者について給与と年金の支給調整額について見直しが行われました。
現行60〜64歳は月額給与28万円、65歳以上は月額47万円で年金の一部または全部が停止となりますが、60〜64歳の方についても月額が47万円となります。
これらについては4月から変更となります。
3つ目は受給開始時期の選択肢の拡大です。
現行年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、本人が希望すれば60歳〜70歳までの間で変更することができます。
今回の改正で受給開始年齢の選択肢が60歳〜75歳までに拡大されました。
75歳まで繰り下げた場合、受取額はおよそ1.8倍ほどになるようですが、その代わり長生きしないと元はとれない計算になります。
こちらについても4月から変更となります。
最後に確定拠出年金の加入要件の緩和です。
こちらについては少し細かい改正になっているので、iDeCoについてだけ触れさせて頂きます。
それは加入年齢の引き上げと受給開始時期の選択肢の拡大です。
現行iDeCoは60歳未満しか加入できませんが、
これが65歳未満に引き上げられます。
また60歳〜70歳となっている受給開始年齢が
先程の年金の改正にあわせて、60歳〜75歳までに拡大されました。
以上が改正の内容です。
今の変更点の全部が直ちに業務に影響するわけではないですが、年金、社会保険は私達の業務に密接に関わっているので、大事なポイントは抑えておかないといけないなと思いました。
本日の発言者:池浦
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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それぞれ社会保険の適用拡大、在職定時改定制度の導入、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入要件の緩和です。
まず社会保険の適用拡大ですが、ざっくり言いますと、現状アルバイトやパートの方は社会保険の適用対象ではありませんが、従業員数500人超の企業については適用対象となります。
これが2022年10月からは100人超、2024年10月からは50人超となります。この人数だと顧問先様で影響がでてくる先もあるのではないでしょうか。
次に在職定時改定制度の導入についてです。
これは現行働きながら年金をもらっている人は会社を退職した場合に年金額の改定が行われます。しかしこの制度の導入で、算定基礎届の定時改定により、毎年年金の見直しが行われ、都度年金に反映され受取額が増えるというものです。
要は働き方改革に伴い、企業側で70歳までの継続雇用が努力義務となったことで、退職する前から年金額の見直しをしてあげますよというものです。
また60〜64歳の労働者について給与と年金の支給調整額について見直しが行われました。
現行60〜64歳は月額給与28万円、65歳以上は月額47万円で年金の一部または全部が停止となりますが、60〜64歳の方についても月額が47万円となります。
これらについては4月から変更となります。
3つ目は受給開始時期の選択肢の拡大です。
現行年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、本人が希望すれば60歳〜70歳までの間で変更することができます。
今回の改正で受給開始年齢の選択肢が60歳〜75歳までに拡大されました。
75歳まで繰り下げた場合、受取額はおよそ1.8倍ほどになるようですが、その代わり長生きしないと元はとれない計算になります。
こちらについても4月から変更となります。
最後に確定拠出年金の加入要件の緩和です。
こちらについては少し細かい改正になっているので、iDeCoについてだけ触れさせて頂きます。
それは加入年齢の引き上げと受給開始時期の選択肢の拡大です。
現行iDeCoは60歳未満しか加入できませんが、
これが65歳未満に引き上げられます。
また60歳〜70歳となっている受給開始年齢が
先程の年金の改正にあわせて、60歳〜75歳までに拡大されました。
以上が改正の内容です。
今の変更点の全部が直ちに業務に影響するわけではないですが、年金、社会保険は私達の業務に密接に関わっているので、大事なポイントは抑えておかないといけないなと思いました。
本日の発言者:池浦
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
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