モバイルバッテリー等の処分について | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

モバイルバッテリー等の処分について

 国連の専門機関「国際民間航空機関(ICAO)」の決定に合わせ、本年4月より、航空機内へのモバイルバッテリーの持ち込みに関する規則が大きく変更される見通しとなっております。これまでも預け入れ荷物にすることは禁止されておりましたが、新たな方針により、機内での「使用」および「充電」が原則禁止され、さらに持ち込み個数も容量に関わらず「一人につき二個まで」と厳格化される見込みです。
 
このような厳しい規制の背景には、世界的なリチウムイオン電池の発火事故の増加があります。日本国内においても、リチウムイオン電池等から出火した火災件数は、令和4年が601件、令和5年が739件、そして令和6年には982件と、右肩上がりに急増しています。
こうした発火事故のリスクに対応するためには、古くなったものや不要なバッテリーを速やかに処分する必要がございます。そこで本日は、当乙訓地域における適切な処分方法についてご紹介いたします。
まず、状態に異常がないものにつきましては、家電量販店やホームセンター等に設置されている黄色の「小型充電式電池リサイクルボックス」や、長岡京市の乙訓消防組合消防本部にて回収が可能です。
しかし、長年の使用による膨張や、破損・変形が見られるものは発火のリスクが非常に高く、これらの回収ボックスには入れることができません。このような危険な状態のバッテリーにつきましては、各自治体の以下の窓口へ直接持ち込む必要があります。
向日市にお住まいの方は市役所の「衛生環境課」窓口へ、
長岡京市にお住まいの方は市役所の「環境業務課」窓口へ、
大山崎町にお住まいの方は町役場の「経済環境課」窓口へ、それぞれ平日に持ち込みが可能とのことです。
 ご家庭に不用なバッテリーが放置されていないか、今一度確認してみてはいかがでしょうか。




本日の発言者:大原
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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