子ども・子育て支援金 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

0120-927-578 お電話での受付時間 平日9:00~17:00
お問い合わせ

ためばな

谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

子ども・子育て支援金

 
 今日は「子ども・子育て支援金」についてお話しします。
 
この制度は、少子化対策の安定財源を確保し、児童手当の拡充や育児支援の強化などを行うために、令和8年度から開始される新しい仕組みです。これにより、私たちが加入している健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度において、「子ども・子育て支援納付金」に充てるための保険料が新たに加わることになります。
 
会社員の場合、負担額は標準報酬月額に対して0.23%とされており、健康保険料や厚生年金保険料と同様に、事業主と本人が折半で負担する仕組みです。本人負担分については、会社が毎月の給与から健康保険料とあわせて控除することになります。
 
また、この制度は単年度で完結するものではなく、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に料率が引き上げられる計画となっています。初年度は比較的低い水準から始まり、令和10年度に満額へ移行する予定です。
 
徴収の開始時期は令和8年4月分の保険料からとなります。ちょうど3月分からは毎年の健康保険料率の見直しもあるため、給与計算においては変更点が重なる時期になります。4月分保険料、つまり多くの場合5月支給給与からの控除となりますので、徴収漏れがないよう十分に確認していきたいと思います。




本日の発言者:鎌田
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

RECENT ENTRIES
最近の記事

CATEGORIES
カテゴリ

ARCHIVES
過去の記事