マイナンバー制度 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

マイナンバー制度

昨年、我が家はうさぎを家族に迎えました。
うさぎと仕事を考えると、マイナンバー制度のマスコットであるまいなちゃんが思いあたります。
ご存知の方も多いと思いますが、今年の秋から住民票登録をしている人に身分証のかわりににもなる12桁の番号のついたカードが配布されます。
実際に私たちの仕事でマイナンバーが登場するのは来年平成28年分からの源泉所得税からで、各種の源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載する事になり、源泉徴収票は現行のA6サイズから倍のA5サイズに変更があるようです。
それ以外の申告にも番号が必要になります。
税の他に社会保障も同時期にマイナンバーの利用が始まります。
平成28年から雇用保険や給付の届出、29年から健康保険、厚生年金の届出関係にマイナンバーが必要になります。
この他医療、金融機関、携帯電話会社への届出なども今後検討されています。
会計事務所なども委託者の許可を得て取り扱ってOKですが、安全管理措置の必要性があります。
ただし、具体的に調べきれてませんが、実務への影響を配慮した中小企業者の特例もあるようです。
自分の為にも、仕事をスムーズに進めるためにも、マイナンバーについて今後も知識を持つことが必要だとおもいました。
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本日の発言者:佐々木
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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