空き家対策特別措置法 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

空き家対策特別措置法

現在7戸に1戸が空き家だそうですが、危険な空き家の対策のため、昨年「空き家対策特別措置法」が成立しました。
この法律の狙いは、放置され倒壊の恐れがあるなど、地域の安全が損なわれる問題のある空き家に対して、市町村が撤去するなどの措置が取れるよう定め、登記が曖昧で所有者がわからないケースでは、固定資産税の情報を必要な範囲で利用できるよう定めています。
市町村の命令に従わない所有者には、罰金が課せられます。
危険な空き家に対しての撤去勧告の規定は今年5月から施行され、勧告の判断基準としては、一年間人の出入りがなく電気ガス水道が使われていないことなどが提示されています。
この基準をふまえて、各市町村が問題のある「特定空き家」を規定する実施計画を立てていきますが、「特定空き家」と規定された住宅は、固定資産税の住宅用地の優遇措置は受けられなくなります。
固定資産税対策で空き家を放置している所有者がいますが、勧告を受けると固定資産税は今までの6倍になるケースもあるようです。
実は私の家の裏のおうちも長く空き家になっていて、親御さんが亡くなったあと子供さんがそのままにされていて、年一回来られていた掃除もここ5年くらい全くされず、庭木がのび放題で建物も荒み、正直不安ではあります。
今後は、今は居住していても、将来確実に空き家となる家をどうしていくか、個々の早い対策が必要になっていくと思います。
比嘉
本日の発言者:比嘉
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