「ふるさと納税」改正点! | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

「ふるさと納税」改正点!

 先日、「ふるさと納税をしたら自分で確定申告に行かなければいけないのですか?」
併せて、ワンストップ特例制度についても教えてほしいと質問を受けました。
 ご存知のことですが、「ふるさと納税」とは、出身地を問わず自治体に寄附することで、個人が、2000円を超える寄附を行った場合、所得税が還付、住民税が減額される制度のことです。今年の税制改正で、ふるさと納税の制度が変わりました。
 主な改正点は、
①平成27年1月以降全額控除される寄附の上限は、住民税の2割程度になったこと
②平成27年4月以降確定申告をする・しないを選択できるようになったこと
です!
 「ワンストップ特例制度」は、平成27年4月以降の寄附に関しては、寄附した自治体が5か所以下で、確定申告不要の会社員であること、年収が2000万円以下であることの条件を満たし、申し込みの際に「ワンストップ特例制度」を使用する旨を寄附した自治体に申請書を送る必要があります。
確定申告しないので、所得税からの控除は行われず、その分も含めて控除額の全額が、翌年度の住民税の減額という形で控除されます。確定申告不要といっても何もしなくてもいいわけではなく、「ワンストップ特例制度」は、あくまで確定申告を簡素化したものなので、申請書を送付したり自分で手続きすることを念頭に置いて寄附をしてくださいと書いてありました。私自身も質問を受けて、この内容を知るよい機会になりました。
 また、寄附を受けた自治体は、その分税収が増えますが、寄附した方が住む住民税は、減額されるので、税収が減少するという課題もあるようです。
ともあれ、地域の活性化、ふるさとを知ってもらえるチャンスでもあるので、私もやってみようと思いました。
橋詰
本日の発言者:橋詰
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