確定申告 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

確定申告

 確定申告の受付が始まりました。
今年の主な変更点は、マイナンバーを記載するようになったこと、相続した空き家の譲渡で利益が出ても最大 3,000 万円まで控除が使えるようになったこと、債券と株の損益通算ができるようになったこと等です。
多くの人にとっては、マイナンバーの記載以外あまり関わりのない変更点のような気がします。
 そこで、一般サラリーマンや主婦の関心ごとはと言えば、やはり税金の還付申告ではないでしょうか。
還付申告と言えば、これまで、医療費控除と住宅ローン控除がよく取り上げられてきたわけですが、最近では「ふるさと納税」をしたことによる還付申告がこれに加わるようになりました。 この「ふるさと納税」、思いがけない落とし穴があります。
 ふるさと納税をして、特産品をもらって満足してしまうのか、そのあと何もされない方も結構いるみたいですが、純粋に寄付をしたのならそれでも構わないのですが、そもそも、 2,000 円の負担だけで特産品がもらえるところに魅力を感じて寄付をしたのなら、確定申告をするか、ワンストップ特例制度を利用するかしないとその恩恵を受けることができません。このことはよく知られていることだと思います。
 実は、このワンストップ特例制度がやや厄介なのです。 ワンストップ特例制度とは、寄付する自治体が5つ以下だと確定申告をしないで、各自治体に寄付年の翌年の1月10日までに申請書を出すだけで寄付金のうち 2,000 円を控除した残額がまとめて住民税から控除してくれるという制度です。 一見、便利なような気もしますが、実はこれ、その制度を選択した人が、たまたまその年に医療費控除の申告等もしたのなら、その年のワンストップ特例の方は無効になってしまうのです。そのまま放っておくと、住民税から控除されずに単に高い牛肉や果物を買ったようなことになりますので、注意をしてください。
 今回から、申請書にマイナンバーと身分証明の写し等を添付しないといけなくなりました。 却って、面倒になっているようです。確定申告で済ませた方が楽かもしれませんね。
私たちもこの仕組みを理解するためにも一度「ふるさと納税」をしてみませんか。
吉田均
本日の発言者:吉田
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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