源泉控除対象配偶者 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

源泉控除対象配偶者

今回は、新しい用語の「源泉控除対象配偶者」に関する話をしたいと思います。
 早くも年末調整の封筒が税務署から届き、その準備をしてもらうこの時期になって、この用語に関連した質問がよくされるようになってきました。そこで、再度その内容の確認をしたいと思います。
 「源泉控除対象配偶者」とは、所得者(平成30年中の所得の見積額が900万円以下の人に限る)と生計を一にする配偶者(青色専従者としての給与の支払を受ける人及び白色専従者を除く)で、平成30年中の所得の見積額が85万円以下の人をいいます。要は、給与だと年収150万円以下の配偶者を指します。これに該当する配偶者がいる給与所得者が来年から38万円の所得控除を受けられることになります。
 ここで、配偶者の給与所得者の年収で言うと、103万、106万、130万、141万、150万、201万の壁がある事を認識しておきましょう。
 以下、簡単に説明をしておきます。
 ・103万→平成29年までは、「控除対象配偶者」と呼ばれていますが、平成30年から
 は同じ内容で「同一生計配偶者」という名前に変わります。
 ・106万→従業員数501人以上の企業に勤める方の社会保険の加入要件の一つです。
 ・130万→配偶者の社会保険の加入から外れることになります。
 ・141万→平成29年までの配偶者特別控除が適用される限度です。
 ・150万→源泉控除対象配偶者となる給与年収です。
 ・201万→厳密に言うと2,016,000円未満ですが、平成30年以降の配偶者特別控除が
適用される限度です。
 私たちは税金のプロです。これぐらいのことは、専門用語をただ並べての説明ではなく、お客様にわかりやすく説明ができるように準備したいものです。
吉田均
本日の発言者:吉田均
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