仮想通貨の取扱い | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

仮想通貨の取扱い

昨年からずっと仮想通貨に関して急騰や下落、流出といった話題で世間は持ちきりになっていますが、
我々にとっては、お客様が仮想通貨の取引をされたときにどう扱うか、ということが大事になってきます。

国税庁では、ビットコインなど仮想通貨に関する所得の計算方法を具体例で説明する
「Q&A」をホームページで公表しています。
その内容を簡単に説明させていただくと、そこには前置きとして
「ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、
事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、
原則として「雑所得」に区分され、所得税の確定申告が必要」と書かれています。

但し、年末調整済みの給与所得者で、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下の方については、その他の所得が無い場合、確定申告は不要となります。

このQ&Aですが内容としては、①仮想通貨の売却 ②仮想通貨での商品の購入 ③仮想通貨の交換 ④仮想通貨の取得価額など計9項目の計算方法が書かれておりその中に、取引により得た所得については「申告分離課税ではなく、総合課税により申告が必要」と書かれています。

これから確定申告に時期に入りお客様と話す機会も多くなってきます。
話題が仮想通貨のことになる可能性が高いので、一度目を通して置かれてはいかがでしょうか。
 




本日の発言者:松本
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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