地震保険について | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

地震保険について

今年は6月の大阪府地震の影響により地震保険金を受け取られた方も少なくないと思いますので、
地震保険についてのお話をさせて頂きます。
まず地震保険とは、地震、噴火、これらによる津波を原因として、火災、損壊、埋没等により、
居住用の建物、家財に損害が生じた場合に、支払われます。

そして地震保険は単独での加入は出来ず、火災保険に付随して加入することになり、
火災保険の金額に応じて、地震保険の金額も定められます。

例えば火災保険が建物2000万、家財1000万という契約であれば、地震保険は火災保険の
30〜50%の範囲内で定められ、50%とすると建物は1000万、家財は500万という契約になります。
ただし、地震保険は最大でも建物が5000万、家財が1000万の限度になっています。

そして支払われる保険金額ですが、他の損害保険のように修理の見積書を提出して、
支払われるというものではなく、損害の程度に応じて、保険金の全額、60%、30%、5%の保険金が
決まりますが、建物の時価が限度とされます。そして損害の程度の判断は直接鑑定士の方がこられて
判断されることになります。

この保険の査定の基準はどの保険会社さんでも一緒ですが、各種共済については、
損害額が建物の価値の5%以上ないと支給の対象にならなかったり、
保険金額が損害額の50%が限度であったりと、共済の種類によってバラバラです。

最後に地震保険金が支給されたときの課税関係ですが、賃貸用不動産の場合は損害額より
保険金額が上回る場合は収入金額は非課税になり、損害額が保険金額を上回る場合は、
その上回る部分については不動産所得の経費になります。

自宅の場合は損害額より保険金額が上回る場合は同じく収入金額は非課税になり、
損害額が保険金額を上回る場合は、その上回る部分については雑損控除の対象になります。
今年の確定申告に当たってはこれらの点に注意して、申告を進めていきたいと思います。




本日の発言者:池浦
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