特定技能 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

特定技能

本日は、外国人労働者の雇用についてのお話しを聞く機会が最近多くなってきたので、政府が来年4月の導入を予定している新在留資格「特定技能」についてお話しさせて頂きます。

日本では外国人労働者の単純労働が原則として禁止されていますが、近年の深刻な人手不足に対応するために、建設業や宿泊業などの全14種での単純労働を認める「特定技能1号」と、同じく建設業や宿泊業などの全5種での在留期間の更新が可能な「特定技能2号」という在留資格が認められる方向に向かっています。特定技能1号は在留期間が5年ですが、一定の要件を満たすことで特定技能2号の資格を取得でき、この特定技能2号を取得すると、在留期間の更新ができ、永住申請も可能となることが検討されています。この制度が導入されることで人手不足という問題が解消できればいいのではないかと思います。




本日の発言者:池浦
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