| ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

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ハザードマップポータルサイトのご紹介

自然災害の備えの一つとして、ハザードマップを確認されたこともあるかと思います。
ハザードマップといえば、一昔前は都道府県や市町村など、それぞれの自治体単位で管理されているものでした。
確認の方法も、自治体の発行する紙媒体、又はホームページで掲載されている画像やPDFを開くということが一般的でした。
 
ただ、行政のオンラインサービスの普及が進んできており、関係各機関が作成した災害リスク情報などをまとめて閲覧できるようにしたWebサイトとして、国土交通省より「ハザードマップポータルサイト」が作られていました。
 
実際に使ってみましたが、洪水や土砂災害などの知りたい情報を選ぶと、地図の上に重ねて表示される方法でした。また表示できる内容も、災害のおこりやすい場所だけではなく、最新の航空写真や指定緊急避難場所なども表示でき、直感的に使えるものと思いました。
 
災害はいつ起こるかわからないものですので、ハザードマップに限らす、日ごろから備えをしておきたいものです。
 




本日の発言者:山脇
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高校野球

今年の夏も甲子園で高校野球の熱戦が繰り広げられていますが、皆さんはご覧になっていますか。
今大会はSNSを中心に高校球児のヘアスタイルを巡って(脱丸刈り・髪型の自由化について)賛否が入り乱れているという記事を目にしました。

日本高等学校野球連盟は今年6月、5年に1度実施している全国の硬式野球部を対象にしたアンケート結果で頭髪を「丸刈り」にするルールがある学校は5年前の「76.8%」から「26.4%」に大きく減少、およそ4校に3校は、学校が髪型のルールを決めず球児の判断に任せていることがわかったそうです。

高校野球=丸刈りのイメージが強かったのですが、自主性・多様性を尊重するという社会の変化がこういうところにまで、現れてくるのかと驚きました。

髪型が丸刈りであれ、長髪であれ、出場選手は一戦一戦全力でプレーしていると思うので
最後まで応援したいと思いました。




本日の発言者:山川
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ドル建一時払い終身保険

去年3月頃から続く円安により、ドル建の保険等に加入していて毎月の支払い額が上がり、負担に感じている人も多いかと思います。しかし、今後のインフレ対策や自身の資産の安全性を高める為にも円だけではなくドルも持っておくことが良いそうです。

この円安の主な原因はアメリカの急速な利上げです。せっかくなので、この利上げの恩恵を受ける為に、余剰資金のある方は、是非ドル建一時払い終身保険をオススメします!

保険会社や商品により変わりますが、利率保証期間が10年、20年、30年など様々あり、例えば20年ものだと、コスト控除後で4.3%という高い利回りで複利運用してくれます。
20年寝かせればドルベースで233.5%になって返ってきます。これは単利利回りで計算すると6.6%にもなります。日本の銀行の定期預金の金利はネット銀行でさえ0.3%もあれば良い方です。

解約時に円高だったらそのままドルで置いておけば為替リスクを抑えることができます。
また、一括受け取りではなく、数年に分けて受け取ることも可能なので、一時所得の金額も調整できます。普通に債券を買って利益全体に対して20.315%の税金を払うよりも、一時所得なら控除があり、定年後など所得が低ければさらに税額がぐっと下がる可能性があります。
もちろん死亡保障もつくので相続対策にも有効です。

為替変動リスク、早期解約リスク、保険会社の破綻リスクなどはありますが、それを大きく上回るメリットがあると感じました。

為替と利率は連動しているので、円安だからと迷っていると利率が下がってしまう可能性があります!
みなさん是非、複利効果を最大限に活かせる安全な資産運用として、ドル建一時払い終身保険を検討してみてください!




本日の発言者:宮澤
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自己紹介

入社してはや4ヶ月がたち、初めてのスピーチということで、皆様ご存じだと思いますが、自己紹介をさせていただきたいと思います。
 
徳島県出身で幼い頃から音楽が好きで、大学進学とともに京都に引っ越してきました。
一人暮らしを始めて6年目になります。
 
簿記の勉強をはじめたきっかけは、母が地元で小さな美容室を個人事業主として経営していることもあり、少しでも力になれたらと思ったことです。
 
まずは、母からの経理上の質問に対してすぐにアドバイスできるような知識をたくさん身に着けることと、効率よく、思いやりを持って、謙虚に働くことを目標に頑張りたいと思っております。
 
よろしくお願いします。




本日の発言者:宮田
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インボイス 事務負担軽減措置1万円未満の判定単位


基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられます。
これは、小規模事業者である買手の事務負担軽減措置(少額特例)ということです。
 ここでいう「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る税込み金額が1万円未満かどうかで判定するため、
課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。
この考え方は、適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例における「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」の判定と同様となります。
この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が
3万円未満かどうかで判定されます。
したがって、月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することとはならないことに留意する必要があります。

 例えば、5000円の商品を7月3日に購入、7000円の商品を同月10日に購入し、それぞれで請求・精算した場合は、それぞれ1万円未満の取引となり、少額特例の対象となります。
対して、5000円の商品と7000円の商品(合計額1万2000円)を同時に購入した場合は、1万円以上の取引として少額特例の対象外になります。
また、1回8000円のクリーニングを7月2日に1回、同月15日に1回行い、それぞれで請求・精算した場合は、それぞれ1万円未満の取引となり少額特例の対象となります。
 
このようにインボイスに関して、処理する者にとって細かな判定・判断基準が数多く出てきます。みなさん、大変だと思いますが、頑張って処理していきましょう。
 



本日の発言者:松本
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