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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

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マイナンバーカードの健康保険証利用の先送り

先日、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が先送りされることとなった、というニュースがありました。
私もこの2月にマイナンバーカードを申請し、3月に取得をしたため他人事とも思えず調べてみました。
 
まず、マイナンバーカードの健康保険証としての利用ですが、これは事前に利用者がポータルサイト等で申込手続きを行い、医療機関の窓口に設置されたカードリーダーで読み込み、本人確認をすることで保険証として利用できる制度です。
今年の3月4日から先行運用が開始され、当初は3月末から本格利用される予定でしたが、前述の通り先送りとなりました。
 
先送りされることとなった原因は2点あるようです。
1点目は医療機関側の問題です。
システムの改修や、パソコンの調達が間に合わなかったこと、カードリーダーの入手困難などにより、導入の準備が遅れておりました。
当初は500機関で先行運用を開始する予定だったところ、実際に3月22日時点で運用していたのは54機関と、予定の約十分の一にすぎなかったようです。
また、このわずかな例の先行運用においても、入力されたデータの不備による資格確認エラーや、院内システムへの読み取りエラー等が出てきたそうです。
 
2点目は保険者側の問題です。
そもそも加入者側がマイナンバーを提出していない、提出していたとしても保険者の登録した個人番号に誤りがあるなどといった事例があり、データの正確性に課題があることや、準備していたシステム対応では不十分であることが浮き彫りとなりました。
 
3月26日に厚生労働省が発表した今後のスケジュールでは、先行運用で見つかった課題点を改善し、10月以降に本格運用を開始する予定、とのことです。
 
運用開始が遅れたことは残念ですが、マイナンバーという個人情報を扱う事業である以上、
慎重にすすめていただきたいものです。
早く保険証として利用できるよう心待ちにしています。




本日の発言者:山脇
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総額表示の義務化

来月4月1日より、消費者が、商品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である税込価格を一目で分かるようにするための「総額表示」の義務化が復活します。この総額表示は2004年4月より義務付けられましたが、2014年4月および2019年10月の、2度の消費税率の引き上げに際し、事業者による値札貼り替えの事務負担に配慮する観点等から特例が設けられ、今月末までは税抜価格のみの価格表示も認められていました。
 総額表示義務の対象は、事業者が不特定かつ多数のお客さんに販売する商品等の価格表示で、店頭、Web、チラシ、新聞やテレビの広告など、どのような媒体であっても対象となります。

 これに伴い来月以降、価格変更を行う企業がさらに増えるかもしれません。私たち消費者にとっては、値段比較は格段にラクになります。新たなルールを上手く活用して賢く買い物を楽しみたいです。





本日の発言者:松山
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花粉症

私は花粉症です。例年はイネだけだったのですが今年はスギもヒノキも発症しています
仕事中も何度もくしゃみが出そうで出ないのでムズムズしています
そこで昔友達に教えてもらった、
蛍光灯を見るとくしゃみが出やすくなるよ
と言う言葉を思い出しました
そもそもそれはなぜなのかと思いネットで調べてみると
光くしゃみ反射という、光に反応して反射的にくしゃみが出る現象のことだそうです。
暗い場所から明るい場所に移動した時など、まぶしさと同時に起こります。この反射の強弱・有無には個人差があり、強い光にのみ反応する人もいれば、室内の明かりでも反応する人もいますし、全く反射が起こらない人もいます。
この反射が起こるメカニズムは未だ解明されていませんが、日本人では約25%の人に現れ、優性遺伝によって子孫に伝えられると考えられいるようです。

私はくしゃみが出そうで出ない時は蛍光灯を見ると出る時があるので、この25%の優先遺伝を持っているのかな〜と思います。
皆さんもくしゃみが止まりそうになった時などぜひ蛍光灯や太陽の光など強い光を見て試してみて下さい!
 





本日の発言者:宮澤
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花粉症

春が本格化し、花粉症を持っている人にはつらい時期になってます。
私も2月末に子供と一緒に耳鼻科に行って、早めに薬をもらいました。
花粉症はアレルギーとしては最も一般的で花粉症になったことがないという人は
全体の51.1%で、半数にちかい人は花粉症にかかっているという事になります。
その中で花粉症が治ったという人は1割で、医療機関を受診し、処方された薬を飲んで抗アレルギー剤などで症状をおさえ、身体に免疫ができて治る場合です。
民間医療を用いて花粉症を治す方法は様々です。
日本では、漢方・鼻洗浄療法などによって効果を実感したり、ヨーグルトや乳酸菌飲料により効果を実感したというデータをあります。
花粉症にかかってしまうと集中力や作業効率も落ちてしまうので、
注意したいと思います。




本日の発言者:藤田
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見落としがちな所得控除

「親が65歳以上で要介護状態なら障害者控除が使えるかもしれない」という記事。

 障害者とは、身体や精神に障害がある人を指し、「障害者控除」は本人または配偶者や扶養している親族が受けられます。

 「要介護状態なら障害者控除の対象になるかも・・・」ということについて、ある自治体のホームページには次のような記述があります。

「税法上の障害者控除の対象者とされる高齢者は、障害者手帳(身体・精神・知的)の交付を受けている人のほか、『寝たきり』あるいは障害者手帳に準ずる者として  市区町村が認定した方とされております」(大田区のホームページより)

 つまり、障害者に準ずるほど日常生活に介護が必要であれば、障害者控除の対象になるということです。ただし、介護保険の要介護認定を受けているだけでは要件を満たさず、居住の自治体から「障害者控除対象者認定」を受ける必要があります。

 認定を受けることが必須となりますが、この手続きは難しいものではなく、申請書に必要事項を記入して自治体に提出し、結果を待つだけだそうです。

 特筆すべきは、認定基準は自治体によって異なることです。
障害者に準ずる者として、要介護のみならず要支援も対象になっている自治体もあれば、要支援は障害者控除の認定基準外のところも少なくありません。
控除を受けられるかどうかは認定の結果次第。まずは自治体ホームページの介護保険課のページで認定基準を確かめてみる必要があります。

 ここでひとつの疑問が。
「要介護状態の家族がいるのに、自治体やケアマネジャーは、障害者控除の対象になるかもしれないという情報をなぜ教えてくれないのだろう」と。

 しかし実情は、介護保険利用者にお金や税金の話題をするのは難しく、案外そこに触れられたくない利用者や家族が多いということがあるようです。

 何はともあれ要介護状態の家族がいる人にぜひ知っておいてもらいたい情報ですので、我々もできる限りサポートしてゆけたら、と思います。





本日の発言者:松本
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