税制改正 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

税制改正

昨年の12月20日に令和2年度の税制改正大綱の閣議決定がされましたので、気になった内容についていくつか題目のみ列挙させて頂いて、一つだけ内容をご紹介させて頂こうと思います。

個人所得課税については、NISAの見直し・延長、低未利用地の活用促進による特別控除、寡婦控除の見直し、資産課税については所有者不明土地に係る固定資産税の課税、法人課税についてはオープンイノベーション税制の創設、5G導入促進税制、消費税については申告期限の延長、居住用建物の消費税還付の規制、などが気になりました。

今日はこのうち寡婦控除の見直しについてご紹介させて頂きます。
まず寡婦控除とは離婚や死別によるひとり親には所得控除として27万円又は35万円の控除が認められている制度ですが、婚姻していないひとり親には認められておらず、不公平であったことから、次の要件を満たす場合には未婚のひとり親であっても、一律35万円の控除を受けられるようになりました。

①総所得金額等の合計額が48万円以下である生計を一にする子を有すること。この48万円というのは基礎控除が10万円引き上げられたことにより、給与所得控除が65万円から、55万円に引き下げられたことによるものです。
②そのひとり親の方の合計所得金額が500万円以下であること。
③住民票に事実婚であることが明記されていないこと。住民票に事実婚であることが明記されている場合とは、住民票の続柄に夫(未届)、又は妻(未届)の記載があることをいうようです。

また従前の寡婦控除についても見直しが行われました。
現行では離婚や死別により扶養親族がおられる女性は合計所得金額が500万円超であっても、寡婦控除の適用がありましたが、改正後は500万円を超えると適用がなくなりました。
また現行では男性は合計所得金額が500万円以下で、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有する場合、27万円の控除を受けられましたが、改正後は同様の要件を満たす場合は、女性と同じく35万円の控除が受けられるようになりました。
この改正は令和2年分以後の所得税から適用され、国会で承認されると4月1日から施行となります。





本日の発言者:池浦
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