賃貸契約 民法改正 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

賃貸契約 民法改正

4月に施行される改正民法で住宅の賃貸契約のルールや用語が一部明文化されることになりました。一部を紹介します。
トラブルになりやすい借家人の原状回復の範囲がガイドラインや過去からの判例で決められ、原則として守らなければならないルールとされました。
家具の設置による床等のへこみ、電化製品の後部壁免の黒ずみ、破損や紛失でない鍵の取り換えなどは通常の損耗で賃貸人が原状回復の義務を負い、たばこのにおいやヤニ、ペット等により傷などは賃借人が原状回復の義務を負うこととなります。
また、定義されたものの一つとして、普段からなじみのある「敷金」があります。
今までは明確な定義がなかったそうで、今回「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)とされたことで、家賃の滞納がなく原状回復を済ませたあとは原則として返還されることになります。
なお、保証人についても、個人の保証人を立てる場合はあらかじめ契約書に「賃料の〇か月分」などの保証の上限金額の記載が必要となるそうです。 保証については借主が死亡したときはその死亡の時までとなり、その後に発生する主債務は保証の対象外となりました。
他にもルールが改正されていますので不動産収入に関係のある方は一度目を通してみてはいかがでしょうか?




本日の発言者:橋本
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