見落としがちな所得控除 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

見落としがちな所得控除

「親が65歳以上で要介護状態なら障害者控除が使えるかもしれない」という記事。

 障害者とは、身体や精神に障害がある人を指し、「障害者控除」は本人または配偶者や扶養している親族が受けられます。

 「要介護状態なら障害者控除の対象になるかも・・・」ということについて、ある自治体のホームページには次のような記述があります。

「税法上の障害者控除の対象者とされる高齢者は、障害者手帳(身体・精神・知的)の交付を受けている人のほか、『寝たきり』あるいは障害者手帳に準ずる者として  市区町村が認定した方とされております」(大田区のホームページより)

 つまり、障害者に準ずるほど日常生活に介護が必要であれば、障害者控除の対象になるということです。ただし、介護保険の要介護認定を受けているだけでは要件を満たさず、居住の自治体から「障害者控除対象者認定」を受ける必要があります。

 認定を受けることが必須となりますが、この手続きは難しいものではなく、申請書に必要事項を記入して自治体に提出し、結果を待つだけだそうです。

 特筆すべきは、認定基準は自治体によって異なることです。
障害者に準ずる者として、要介護のみならず要支援も対象になっている自治体もあれば、要支援は障害者控除の認定基準外のところも少なくありません。
控除を受けられるかどうかは認定の結果次第。まずは自治体ホームページの介護保険課のページで認定基準を確かめてみる必要があります。

 ここでひとつの疑問が。
「要介護状態の家族がいるのに、自治体やケアマネジャーは、障害者控除の対象になるかもしれないという情報をなぜ教えてくれないのだろう」と。

 しかし実情は、介護保険利用者にお金や税金の話題をするのは難しく、案外そこに触れられたくない利用者や家族が多いということがあるようです。

 何はともあれ要介護状態の家族がいる人にぜひ知っておいてもらいたい情報ですので、我々もできる限りサポートしてゆけたら、と思います。





本日の発言者:松本
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