マイナンバーカードの健康保険証利用の先送り | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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マイナンバーカードの健康保険証利用の先送り

先日、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が先送りされることとなった、というニュースがありました。
私もこの2月にマイナンバーカードを申請し、3月に取得をしたため他人事とも思えず調べてみました。
 
まず、マイナンバーカードの健康保険証としての利用ですが、これは事前に利用者がポータルサイト等で申込手続きを行い、医療機関の窓口に設置されたカードリーダーで読み込み、本人確認をすることで保険証として利用できる制度です。
今年の3月4日から先行運用が開始され、当初は3月末から本格利用される予定でしたが、前述の通り先送りとなりました。
 
先送りされることとなった原因は2点あるようです。
1点目は医療機関側の問題です。
システムの改修や、パソコンの調達が間に合わなかったこと、カードリーダーの入手困難などにより、導入の準備が遅れておりました。
当初は500機関で先行運用を開始する予定だったところ、実際に3月22日時点で運用していたのは54機関と、予定の約十分の一にすぎなかったようです。
また、このわずかな例の先行運用においても、入力されたデータの不備による資格確認エラーや、院内システムへの読み取りエラー等が出てきたそうです。
 
2点目は保険者側の問題です。
そもそも加入者側がマイナンバーを提出していない、提出していたとしても保険者の登録した個人番号に誤りがあるなどといった事例があり、データの正確性に課題があることや、準備していたシステム対応では不十分であることが浮き彫りとなりました。
 
3月26日に厚生労働省が発表した今後のスケジュールでは、先行運用で見つかった課題点を改善し、10月以降に本格運用を開始する予定、とのことです。
 
運用開始が遅れたことは残念ですが、マイナンバーという個人情報を扱う事業である以上、
慎重にすすめていただきたいものです。
早く保険証として利用できるよう心待ちにしています。




本日の発言者:山脇
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