令和3年税制改正 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

令和3年税制改正

今日は令和3年度の税制改正の法案が3/26に可決、成立したので、そのなかの一つの中小企業の所得拡大促進税制の適用要件の見直しについてお話させて頂きます。
ざっくりいいますと、まず現状では中小企業がその年に支払った給与が前年の給与の額を超えていることという要件と、その年に雇用保険の被保険者である従業員に支払った給与が前年度比1.5%以上増加していれば、先ほどのその年に支払った給与が前年の給与の額を超えた金額の15%を法人税額から控除できます。控除限度額と上乗せ要件は無視して話させて頂きます。
これが改正後は雇用保険の被保険者の従業員への給与の比較の要件がなくなり、
その年に支払った給与が前年度比1.5%以上となっていれば、税額控除が可能となります。
つまり役員を除く全従業員の給与の比較だけをすればよいので、要件が簡素化されました。
また控除額の計算方法は現行と一緒で、令和3年4/1開始事業年度から適用されます。
 
新型コロナウィルスの影響により雇用環境が悪化し、失業率も増えているため、雇用を増やすことで所得拡大を図る企業を評価できるようにというのが改正の背景にあるようです。
雇用の確保、人材の育成というのは中小企業の経営者様にとっては重要なことであるため、そういう税制上の優遇措置を活用することで、少しでも経営者様のサポートをしていければいいなと思いました。
 




本日の発言者:池浦
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