改正電子帳簿保存法 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

改正電子帳簿保存法

来年年明けから改正された電子帳簿保存法がスタートします。電子帳簿保存法とは、法人や個人事業者の会計関係の書類を電子化して保存するという取り決めです。現行法では面倒な手続きがネックとなり電子化の促進には至らなかったため、改正により大幅に緩和され、これと同時に不正防止の措置も強化されます。
 
私たちが押さえるべき点は、受け取った書類のうち電子は電子で、紙は紙か電子かで保存するというところです。つまり電子データとして作成されたものを紙に印刷してそれだけ保存するのは不可ということになるようです。一方、紙で受け取った場合は、紙のままでもいいし、一定の要件を満たす場合は紙を破棄して電子だけ保存するということになります。ちなみに現行では、電子データは紙保存も可となっており、紙書類の電子保存は税務署に対して事前申請がなければ認められないので、今回の改正で、電子化が進めやすくなる感じです。
 
保管場所を取らなくて便利なデータ保存ですが、すぐに検索できるよう取引先や各月などにきちんと整理し、規則的にファイル名をつけることが大切になります。また保管期間の7年間、操作ミスや機器トラブルなどでデータを破棄してしまわないかいろいろ心配だなと思いました。
 




本日の発言者:松山
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