スマホアプリ納付 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

スマホアプリ納付

国税庁が延期していた国税のスマホアプリ納付のサービスを12月1日から開始しました。対象となる決済サービスは、PayPay、d払い、au PAY、LINE Pay、メルペイ、Amazon Payです。
 
スマホアプリ納付は、国税の納付手段の多様化を図る観点から、令和3年度税制改正に創設され、今年の1月4日から導入することとされていましたが、新型コロナウイルスのまん延に伴い、導入を12月1日まで延期することを昨年9月に公表していました。
 
スマホアプリ納付の仕組みは、納付受託者であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社が運営するスマートフォン決済専用のWebサイトから、納税者が利用可能なPay払いを選択して納付する手続で決済手数料は発生しません。このWebサイトにはe-Taxか国税庁ホームページからアクセスできます。利用上限金額は30万円で全ての税目が納付可能です。また、それに付帯する加算税や延滞税も納付できます。ただし、アカウントの残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に残高のチャージが必要となります。また、ポイントの付与については、決済サービスによって異なります。
 
ダイレクト納付による口座振替やクレジットカード決済、コンビニ納付など、国税についても上限額の制限はあるものの様々な納付方法が選べるようになったので、顧問先様の納付しやすい方法を提案していければと思いました。
 




本日の発言者:鎌田
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