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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

非居住住宅利用促進税


少し前になりますが、3月に総務省は京都市から協議のあった「非居住住宅利活用促進税」の新設に同意しました。
 
これは、空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の所有者に対して課税するものです。非居住住宅の有効活用、住宅供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化などを図ることで、持続可能なまちづくりを目指すことを目的としています。
 
これによる収入見込額は、初年度で約 8.6 億円、平年度で約 9.5 億とのことです。
 
なお、固定資産税の課税標準額が20万円(条例施行後5年間は100万円)に満たない非居住住宅は免税とされるほか、①事業の用に供しているものまたは当該年度の賦課期日から起算して1年を経過する日までに事業の用に供することを予定しているもの、②賃借人の募集又は販売を開始した日から起算して1年を経過していないもの、といった非居住住宅は課税免除となります。
 
今後、京都市は市民や事業者への周知やシステム構築の期間を経て、令和8年以降に課税を開始する予定とのことです。
 



本日の発言者:鎌田
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